BLOG行政書士大山真哉事務所ブログ
【お酒】ビール350ml缶で約171,428本!クラフトビールを作るために必要な手続きについて解説
最終更新日 2026年2月11日
「自分たちのビールを作りたい!」という夢をカタチにするには、まず税務署から「酒類製造業免許」を受ける必要があります。この免許は、非常に厳しい審査基準が存在します。
今回は、クラフトビール醸造に特化して、免許取得のポイントを解説します。
クラフトビールを製造しようとする場合には、酒税法に基づき、製造しようとする酒類の品目別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長から製造免許を受ける必要があります。
1. クラフトビールに必要なのは「ビール」か「発泡酒」か?
まずは、自分が作りたいお酒がどちらの区分に該当するかを知る必要があります。
- ビール免許: 原料の麦芽比率が50%以上で、かつ特定の副原料のみを使用する場合。
- 発泡酒免許: 麦芽比率が低い、またはハーブやフルーツなどの「ビールには認められない副原料」を使用する場合。
ポイント: > 多くのマイクロブルワリーは、自由なレシピで開発ができること、および最低製造数量基準のハードルが低いことから、まずは「発泡酒免許」の取得を目指すケースが一般的です。
製造免許を受けるためには、税務署に製造免許の申請書を提出しなければなりません。
税務署では、提出された申請書に基づき申請者の法律の遵守状況や経営の基礎の状況、製造技術能力、製造設備の状況などのほか、製造免許を受けた後1年間の製造見込数量が一定の数量に達しているかどうか(最低製造数量基準、ビールについては60キロリットル)を審査し、これらの要件を満たしていれば製造免許が付与されることになります。
2. 免許取得のための「4つの主要要件」
税務署は、以下の4つの観点から審査を行います。
① 人的要件
申請者に「過去の法的な問題」がないかが見られます。
- 過去2年間に国税・地方税の滞納がないこと。
- 酒税法違反や、禁錮以上の刑を受けてから一定期間経過していること。
② 場所的要件
製造場所が適切かどうかです。
- 食品衛生法上の「飲食店営業」や「酒類製造業」の許可が得られる施設か。
- 既存の酒類免許がある場所と混同されないか。
③ 経営基礎要件
ビジネスとして継続できる体力があるかを見られます。
- 自己資金や融資を含め、設備投資や運転資金が確保されているか。
- 「赤字が続いていないか(法人の場合)」などは厳しくチェックされます。
④ 需給調整要件(最低製造数量)
ここが最大の難関です。1年間で最低限これだけは作らなければならない、というノルマがあります。
ビールについては60キロリットルです。
根拠法令等:
酒税法第7条、第10条
法令解釈通達第2編第7条関係、第10条関係
(出典:国税庁HP|お酒に関するQ&A(よくある質問))

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