BLOG行政書士大山真哉事務所ブログ
【お酒】お酒をテイクアウト用に販売するためには酒類販売業免許は必要?
最終更新日 2026年2月8日

先日入ったおそば屋さんの壁に貼られたポスターに、「アルコール類は、開けた状態でのご提供となります。」と書かれていました。
これは何を意味するのでしょうか?
1.自己が経営する酒場、料理店等で酒類を提供する場合
自己が経営する酒場、料理店等で酒類を「提供」するには、酒類の販売業免許は必要ありません。
「提供」とは、ポスターに書かれていているとおり、栓を開けた状態で提供することです。
「アルコール類は、開けた状態でのご提供となります。」と書かれているこのおそば屋さんは、テイクアウト販売をしていませんでした。
つまり、酒類販売免許は必要ないということになります。
2.自己が経営する酒場、料理店等でテイクアウト用酒類の販売を行う場合
一方、自己が経営する酒場、料理店等でテイクアウト用酒類の「販売」を行おうとする場合、酒類の販売業免許は必要なのでしょうか?
酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする方(以下「料飲店等」といいます。)が、自らの料飲店等で提供している酒類を、来店客の自宅等での消費のための持ち帰り(テイクアウト)用に販売するためには、酒類小売業免許が必要となります。
「販売」とは、栓をした状態でお酒を売ることです。
もし、このおそば屋さんがビールのテイクアウト販売を行おうとする場合は、酒類販売免許が必要となります。
3.まとめ
簡単にまとめると以下のとおりとなります。
①開栓してビールを“提供”→免許不要
②開栓せずビールを“販売”→免許必要
根拠法令等:
酒税法第9条、第10条、第11条、第46条
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の9
法令解釈通達第2編第9条、第10条、第11条、第46条関係、第8編第1章第86条の9関係
(出典:国税庁HP|お酒に関するQ&A(よくある質問))

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