BLOG高井戸行政書士事務所ブログ
2026.1.11
【たばこ】たばこ販売の仕組み
最終更新日 2026年1月11日
たばこ関係の手続についての記事です。
日本たばこ産業株式会社のホームページに、「たばこ販売の仕組み」がフロー図でまとめられていますので引用させていただきます。
※実線は商品の流れ、破線は申請・許認可等の流れを示しています。
(出典:日本たばこ産業株式会社HP|たばこ販売の仕組み)
図の中にある手続について説明します。
① 製造たばこ特定販売業の登録の申請(たばこ事業法第11条)
② 製造たばこ小売定価の認可申請(たばこ事業法第33条)
③ 製造たばこ卸売販売業の登録の申請(たばこ事業法第20条)
④ 製造たばこの小売販売業の許可申請(たばこ事業法第22条)
① 製造たばこ特定販売業の登録の申請
手続対象者 自ら輸入をした製造たばこの販売を業として行おうとする者 提出時期 製造たばこの輸入、販売を業として行う前 手数料 不要(ただし、登録免許税150,000円の納付が必要) 標準処理期間 申請を受理した月の翌月末まで 製造たばこの卸売販売(消費者に対する販売以外の販売)を業として行う場合、卸売販売業の
登録を受けなければなりませんが(③参照)、特定販売業の登録を受けた者が自ら輸入した製造たばこの卸売販売を行う場合は登録不要です。なお、製造たばこの小売販売(消費者に対する販売)を業として行おうとする者は、許可の申請を行わなければなりません(④参照)。
② 製造たばこ小売定価の認可申請
手続対象者 日本たばこ産業株式会社及び特定販売業者 提出時期 現に販売をしていない品目の製造たばこの販売をしようとする場合において当該製造たばこを製造場から移出し、又は輸入する時まで 手数料 不要 標準処理期間 ー 他の特定販売業者が小売定価の認可を受けている品目について、その認可小売定価で販売しようとする場合は、財務大臣への届出が必要となります。
③ 製造たばこ卸売販売業の登録の申請
手続対象者 製造たばこの卸売販売を業として行おうとする者 提出時期 製造たばこの卸売販売を業として行う前 手数料 不要(ただし、登録免許税90,000円の納付が必要) 標準処理期間 申請を受理した月の翌月末まで ④ 製造たばこの小売販売業の許可申請
手続対象者 製造たばこの小売販売を業として行おうとする者 提出時期 製造たばこの小売販売を業として行う前 手数料 不要(ただし、登録免許税90,000円の納付が必要) 標準処理期間 申請書を受理した日の属する月の末日から2月以内 ※インターネット等の通信販売(郵便、電子メール、電話、ファクシミリ等の情報通信手段により注文を受けて行う販売を含む。以下同じ。)により製造たばこの販売を行う場合については、こちらのブログ「【たばこ】ネット通販でたばこを販売する場合の年齢確認」をご参照ください。
たばこに関する手続きでご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談ください。

