BLOG行政書士大山真哉事務所ブログ

2025.12.19

【たばこ】特定販売業登録申請

最終更新日 2025年12月19日

昨日、東京税関へ製造たばこ特定販売業登録申請を行いました。

1.製造たばこの特定販売業とは

自ら輸入をした製造たばこの販売を業として行うことをいい、営利を目的とするか否か、特定若しくは不特定の者に販売するかどうかは問いません。

2.製造たばこの特定販売業の登録

たばこ事業法の規定により、自ら輸入をした製造たばこの販売を業として行おうとする者は、財務大臣(税関長)から特定販売業の登録を受けなければならず、登録申請を行わなければなりません。

製造たばこの卸売販売(消費者に対する販売以外の販売)を業として行う場合、卸売販売業の登録を受けなければなりませんが、特定販売業の登録を受けた者が自ら輸入した製造たばこの卸売販売を行う場合は登録不要です。

なお、製造たばこの小売販売(消費者に対する販売)を業として行おうとする者は、許可の申請を行わなければなりません。

3.製造たばこの定義

葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいいます。

なお、製造たばこ代用品(製造たばこ以外の物であって、喫煙用に供されるもの (大麻、麻薬、あへん、医薬品、医薬部外品は除く))も製造たばことみなされますので、特定販売業の登録が必要です。

4.注意点

たばこの種類によっては財務省で認可されないケースもあるため、特定販売業の登録を税関長から受けたにもかかわらず販売できないという事態が起こる可能性があります。

登録申請を行う前に、認可が受けられるたばこかどうかを、財務省理財局たばこ塩事業室に問い合わせる必要があります。

たばこの輸入販売をお考えの際は、お気軽にお問合せください。