BLOG行政書士大山真哉事務所ブログ
【在留手続】在留資格「経営・管理」
最終更新日 2025年9月12日
1.在留資格の概要
「経営・管理」の在留資格は、事業の経営・管理業務に外国人が従事することができるようにするために設けられたものです。
「経営・管理」の在留資格に該当する活動は、日本において事業の経営又は管理に実質的に参画する活動です。
具体的には、事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行若しくは監査の業務に従事する社長、取締役、監査役等の役員としての活動又は事業の管理の業務に従事する部長、工場長、支店長等の管理者ととしての活動が該当します。
「経営・管理」は、在留資格該当性に加え、上陸許可基準適合性も求められる在留資格です(入管法第7条第1項第2号参照)
2.在留資格該当性
| <入管法別表第1の2の表の経営・管理の項の下欄> 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。) |
「経営・管理」の在留資格該当性については、入管法別表第1の2の表の経営・管理の項の下欄において、「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)」と規定されています。
「貿易」とは例示であり、要するに「事業の経営を行う活動」又は「事業の管理に従事する活動」が該当します。
これらの類型としては、以下の活動があります。
①の本において事業の経営を開始してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動、
②日本において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動、
③日本において事業の経営を行っている者(法人を含みます。)に代わってその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
「代わって」とは、設立者や投資者(設立者や投資者から相続した者等、事業の承継者を含みます。)を含む経営者の利益を代表して行うことを意味し、具体的には、当該事業の経営者又は管理者として派遣された者の活動が該当します。
具体的には次の活動を意味します。
| 「事業の経営を行う活動」(経営者類型) |
|---|
| 事業の経営又は管理に実質的に参画する者、すなわち事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行若しくは監査の業務に従事する役員(より具体的には、社長、取締役、監査役等)としての活動 |
| 「事業の管理に従事する活動」(管理者類型) |
|---|
| 部に相当するもの以上の内部組織の管理的業務に従事する職員(より具体的には、部長、工場長、支店長等)としての活動を |
(出典:山脇 康嗣「詳説 入管法と外国人労務管理・監査の実務-入管・労働法令、内部審査基準、実務運用、裁判例-〔第3版〕」(新日本法規・2022)357~358頁)
