BLOG行政書士大山真哉事務所ブログ
2025.9.4
【在留手続】在留資格「経営・管理」と「技術・人文知識・国際業務」との関係
最終更新日 2025年9月4日
審査要領は、企業の職員として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持って在留していた外国人が、昇進等により当該企業の経営者や管理者となったときについて、直ちに「経営・管理」の在留資格に変更することまでは要せず、現に有する「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の在留期限の満了に併せて「経営・管理」に在留資格変更許可申請することで足りるとしています。
しかし、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性を定める入管法別表1の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄括弧書は、名文を持って「経営・管理」の在留資格に該当する活動を除くと規定していることから、昇進等により当該企業の経営者や管理者となったときは、本来は、直ちに「経営・管理」の在留資格に変更すべきです。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格のまま、報酬を得て企業の経営や管理を行うことは、実体法の解釈としては、違法な資格外活動であり、在留資格取消しの対象となるほか、刑事罰の適用も受けうる状態です。

(出典:山脇 康嗣「詳説 入管法と外国人労務管理・監査の実務-入管・労働法令、内部審査基準、実務運用、裁判例-〔第3版〕」(新日本法規・2022)363~364頁)