BLOG行政書士大山真哉事務所ブログ

2025.8.26

【在留手続】在留資格「技術・人文知識・国際業務」~派遣の場合~

最終更新日 2025年8月26日

1.契約関係の存在

在留資格「技術・人文知識・国際業務」に係る在留資格該当性が肯定されるためには、本邦の公私の機関との契約に基づく活動であることが求められます。

2.該当する契約の種類

「契約」 には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれます。

実務上、直接雇用契約以外にも、派遣就労に係る派遣事業者のと雇用契約や業務委託契約も「契約」に該当しうることは重要です。

招聘機関以外の期間において就労する場合は、その根拠となる契約書(労働者派遣契約・業務委託契約等)及び当該機関の概要を明らかにする資料の提出が必要です。

3.派遣の場合

派遣就労の場合は、派遣元(雇用主)の業務ではなく、派遣先において従事する業務内容が在留資格該当性を満たす一定程度以上の専門性を有するものか否かが審査されます。

派遣については、常用型派遣(派遣先の有無にかかわらず、派遣業者と雇用契約が締結されている状態の派遣)と登録型派遣(派遣先が存在する時にのみ派遣業者と雇用契約の関係が生じる状態の派遣)があるところ、在留資格該当性に係る活動の継続性の観点から、原則として常用型派遣である必要があります。

ただし、登録型派遣であっても、許可の係る在留期間内に派遣元との雇用契約に基づき、特定された派遣先において「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性がある活動を行うことが見込まれる場合は、登録型派遣であっても差し支えありません(審査要領)。

複数の派遣元と雇用契約を締結し、複数の派遣先に派遣されることも差し支えありませんが、いずれの派遣先においても、担当する業務内容が、在留資格該当性を満たす一定程度以上の専門性を有するものである必要があります。

また、派遣元が労働者派遣法に基づく許認可を受けていることが必要です。

なお「技術・人文知識・国際業務」の在留資格については、雇用等される機関に応じた提出資料がカテゴリーごとに区分されているところ、派遣就労の場合も、申請人が雇用契約を締結している機関(派遣元)に応じて提出資料が決まります(審査要領)。

(出典:山脇 康嗣「詳説 入管法と外国人労務管理・監査の実務-入管・労働法令、内部審査基準、実務運用、裁判例-〔第3版〕」(新日本法規・2022)225~226、229~230頁)