BLOG行政書士大山真哉事務所ブログ

2025.8.15

【倉庫業】倉庫業登録申請における確認表について

最終更新日 2025年8月15日

確認表とは、倉庫業法第6条第1項第4号で定める倉庫の施設及び設備の基準を確認項目として列記したものになっており、申請者から依頼を受けた建築士等(冷凍設備については、冷凍設備メーカー又は冷凍設備工事業者を指し、それ以外の施設設備については、一級建築士(建築士事務所又は当該申請会社に所属する者に限る。)を指す。)が確認項目を確認した旨を、申請者に対し宣することを内容としています。

確認表〈1類倉庫用〉

新規登録申請又は変更登録申請の審査にあたり、申請者より確認表の提出があった場合には、当該確認表をもって「所定の基準に適合していることを証する書類」の提出があったものとみなされます。

確認表を添付することにより申請後の審査期間が短縮されます。
ただし、施設基準に沿った建物であるかの審査はあくまでも当局で行います。申請時に図面等の添付書類は全て必要です。

なお、本確認表の使用については、あくまでも申請者の任意となります。

(出典:北海道運輸局HP|倉庫業登録申請における確認表について,関東運輸局HP|確認表について

倉庫業の登録申請をお考えの際は、お気軽にお問い合わせください。