BLOG行政書士大山真哉事務所ブログ
【在留手続】外国人の方の住居地変更の届出
最終更新日 2025年7月13日
住居を変更した中長期在留者は、変更後の住居地に移転した日から14日以内に、新たな住居地の市区町村に出頭し、当該市区町村の庁を経由して、入管庁長官に対して住居地の変更を届け出なければなりません(入管法第19条の9第1項)。
なお、これまでの住居地から退去した場合において、当該退去の日から90日以内に新たな住居地を届け出なければ、日本国内に新たな住居地を定めていない場合及び届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除き、在留資格取消しの対象となります(入管法第22条の4第1項第9号)。
新たな住居地の市区町村において、在留カードを提出して、住民基本台帳法第22条、第23条又は第30条の46の規定による届出(転入届、転居届又は中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例)をすることによって、入管法第19条の9第1項に規定する届出があったものとみなされます(入管法第19条の9第3項)。
◎出入国管理及び難民認定法
(住居地の変更届出)
第十九条の九 中長期在留者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その新住居地を届け出なければならない。
2 第十九条の七第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。
3 第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第二十二条、第二十三条又は第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。出典: laws.e-gov.go.jp
◎出入国管理及び難民認定法
(在留資格の取消し)
第二十二条の四 法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
一~八 (略)
九 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
十 (略)
2~9 (略)
出典: laws.e-gov.go.jp
◎住民基本台帳法
(転入届)
第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転入をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
六 転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
七 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
2 前項の規定による届出をする者(同項第七号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。(転居届)
第二十三条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転居をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄(中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例)
第三十条の四十六 前条の表の上欄に掲げる者(出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者を除く。以下この条及び次条において「中長期在留者等」という。)が国外から転入をした場合(これに準ずる場合として総務省令で定める場合を含む。)には、当該中長期在留者等は、第二十二条の規定にかかわらず、転入をした日から十四日以内に、同条第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項、出生の年月日、男女の別、国籍等、外国人住民となつた年月日並びに同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。この場合において、当該中長期在留者等は、市町村長に対し、同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に規定する在留カード、特別永住者証明書又は仮滞在許可書(一時庇ひ護許可者にあつては、入管法第十八条の二第三項に規定する一時庇ひ護許可書)を提示しなければならない。出典: laws.e-gov.go.jp

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