BLOG行政書士大山真哉事務所ブログ

2026.9.9

【お酒】酒類販売管理者標識について解説

最終更新日 2026年9月9日

スーパーやコンビニなどの酒類の小売販売場でこのような「標識」が貼られているのをよく見かけます。

1 酒類販売管理者標識とは

酒類小売業者は、販売場ごとに、公衆の見やすい場所に、酒類販売管理者の氏名や酒類販売管理研修の受講事績等を記載した標識(酒類販売管理者標識)を掲げなければなりません。

また、カタログ等(インターネット等によるものを含みます。)を利用した通信販売を行う場合、カタログ等に酒類販売管理者の氏名や販売管理研修の受講事績等の表示が必要となります。

標識の記載項目は、次の①から⑤となります。

①販売場の名称及び所在地

②販売管理者の氏名

③酒類販売管理研修受講年月日

④次回研修の受講期限(③の3年後の前日)

⑤研修実施団体名

(出典:一般酒類小売業免許申請の手引、国税庁HP「酒類の販売管理」)

酒類販売管理者研修は、対象地域の販売場であれば、パソコンやスマホからオンラインで受講できます。

詳細は、全国小売酒販組合中央会のホームページ(こちら)をご覧ください。

2 「販売場の名称及び所在地」以外の販売場で酒類販売管理者になることはできるのか?

「酒類販売管理者標識や酒類販売管理研修受講証に記載された『販売場の名称及び所在地』以外の販売場で酒類販売管理者になることはできますか?」というお問い合わせをよくいただきます。

結論としては、できます。

酒類販売管理研修の受講歴は受講した個人に帰属するため、受講証に記載されている販売場の所在地が変わっても有効です。

お酒の販売免許の取得をお考えの際には、お酒好きな行政書士が代表を務める当事務所にお気軽にお問い合わせください。