BLOG行政書士大山真哉事務所ブログ

2026.8.7

【お酒】酒類販売管理者標識について解説

最終更新日 2026年8月7日

スーパーやコンビニなどの酒類の小売販売場でこのような「標識」が貼られているのをよく見かけます。

酒類小売業者は、販売場ごとに、公衆の見やすい場所に、酒類販売管理者の氏名や酒類販売管理研修の受講事績等を記載した標識を掲げなければなりません。

また、カタログ等(インターネット等によるものを含みます。)を利用した通信販売を行う場合、カタログ等に酒類販売管理者の氏名や販売管理研修の受講事績等の表示が必要となります。

標識の記載項目は、次の①から⑤となります。

記載項目

販売場の名称及び所在地

販売管理者の氏名

酒類販売管理研修受講年月日

次回研修の受講期限(③の3年後の前日)

研修実施団体名

(出典:一般酒類小売業免許申請の手引、国税庁HP「酒類の販売管理」)

酒類販売管理者研修は、対象地域の販売場であれば、パソコンやスマホからオンラインで受講できます。

詳細は、全国小売酒販組合中央会のホームページ(こちら)をご覧ください。

お酒の販売免許の取得をお考えの際には、お酒が好きな行政書士が代表を務めるお気軽にお問い合わせください。