BLOG行政書士大山真哉事務所ブログ
【育成就労】育成就労の期間は一律3年?技能実習との違いや特定技能への移行を解説
2027年4月に開始する「育成就労制度」、これまでの技能実習制度とは何が変わり、受け入れ企業や外国人はどのような準備が必要になるのでしょうか。
今回は、多くの経営者様や担当者様からご質問をいただく「育成就労の期間」について、行政書士の視点で分かりやすく解説します。
1 育成就労の期間は「一律3年」
| 技能実習制度では、技能の習熟度に応じて在留資格を変更する手続きが必要でした。 育成就労制度では、最初から3年間の就労を通じて、特定技能1号レベルへの到達を目指す仕組みとなります。 これにより、手続きの簡素化と、より計画的な人材育成が可能になります。 |
育成就労制度の最大の特徴は、期間が原則として「一律3年間」に設定されている点です。
育成就労制度は、3年間の就労を通じた人材育成によって特定技能1号水準の技能を修得させる制度です。
そのため、育成就労の期間は一律3年間となり、技能実習制度のように、1年間限定(1号)や最長5年間の受け入れはできなくなります。
技能実習制度は、技能の修得度合いが上がるごとに技能実習1号(1年間)→技能実習2号(2年間)→技能実習3号(2年間)と移行していく仕組みですが、育成就労制度では、そのような段階もなくなります。
なお、この「3年間」には、妊娠や出産、病気やけがのための一時的に就労を中断する期間は含まれません。
2 技能実習制度への移行
3年間の育成就労を終えた後の大きな節目が「特定技能への移行」です。
3年間で技能及び日本語能力を段階的に向上させ、3年目の技能試験および日本語能力試験に合格すれば、在留資格を育成就労から特定技能1号に変更し、特定技能制度に移行することができます。
一方で、いずれかの試験に不合格だった場合、特定技能制度へは移行できません。この点は、試験に不合格であっても3年間の技能実習を良好に修了すれば特定技能に移行できる技能実習制度とは異なります。
3 最長1年間の延長
3年終了時点でいずれかの試験に不合格であることをもって直ちに帰国しなければならないのも酷ですので、3年間終了時点で試験に合格できていなくても、同じ職場で、次の試験までに合格するために必要な最低限の期間(最長1年間)は育成就労を延長できます。
この延長期間は、特定技能への移行を目指すための「浪人期間」のイメージです。
| 比較項目 | 技能実習(現行制度) | 育成就労(新制度) |
| 全体の在留期間 | 最長 5年 | 原則 3年 |
| 期間の内訳 | ・第1号:1年 ・第2号:2年 ・第3号:2年 | 段階的な区分けなし(3年間を通じて育成) |
| 期間の延長措置 | 原則なし(各号への移行試験をクリアしていく方式) | 試験不合格など相当の理由がある場合、最大1年の延長が可能 |
| 修了後の主な進路 | (特定技能への移行も可能だが、制度本来の目的は帰国しての母国への技術移転) | 修了後、即戦力枠である特定技能1号(最長5年)へ移行 ↓ さらに特定技能2号(在留上限なし・家族帯同可)へ移行を想定 |
| 制度の目的 | 国際貢献(人づくり) | 人材確保 + 人材育成 |
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