BLOG行政書士大山真哉事務所ブログ

2026.4.18

【お酒】お酒の免許の“条件緩和”について解説

既に「一般酒類小売業免許」を取得している法人や個人のお客様から、お酒のインターネット販売をするための手続のお問合せやご依頼をいただくことがあります。

お客様が持っている「一般酒類小売業免許」には「小売については、通信販売を除く小売に限る。」との条件が付いています。

お酒のインターネット販売をするためには、免許に付けられている「条件」を緩和するための手続を行う必要があります。

具体的には、管轄の税務署に「酒類販売業免許の条件緩和申出書」を提出することになります。

登録免許税はかかりません。

酒類販売業免許の条件緩和が認められると、「酒類販売業免許の条件緩和通知書」が届きます。

この通知書を受け取ると、お酒のインターネット販売(上記の例では「輸入酒類」に限られます。)を行うことができます。

お酒の手続でご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。