BLOG行政書士大山真哉事務所ブログ

2026.3.20

【たばこ】たばこ販売の仕組みについて解説

当事務所のホームページをご覧いただいた方から、「海外からたばこを輸入して、販売(卸売・小売(ネット販売含む))したいのですが、どのような手続きが必要ですか?」というお問合せをよくいただきます。

たばこ販売の仕組み(商品、申請・許認可等の流れ)は以下の図のようになります。

たばこ販売の仕組み

図の中にある手続(①~④)について説明します。

製造たばこ特定販売業の登録の申請(たばこ事業法第11条)

製造たばこ小売定価の認可申請(たばこ事業法第33条)

製造たばこ卸売販売業の登録の申請(たばこ事業法第20条)

製造たばこの小売販売業の許可申請(たばこ事業法第22条)

製造たばこ特定販売業の登録の申請
手続対象者自ら輸入をした製造たばこの販売を業として行おうとする者
提出時期製造たばこの輸入、販売を業として行う前
手数料不要(ただし、登録免許税150,000円の納付が必要)
標準処理期間申請を受理した月の翌月末まで

製造たばこの卸売販売(消費者に対する販売以外の販売)を業として行う場合、卸売販売業の登録を受けなければなりませんが(後述③参照)、特定販売業の登録を受けた者が自ら輸入した製造たばこの卸売販売を行う場合は登録不要です

なお、製造たばこの小売販売(消費者に対する販売)を業として行おうとする者は、許可の申請を行わなければなりません(後述④参照)。

登録後、「製造たばこ特定販売業者の登録について」という文書名で通知が届き、登録番号が付されます。

製造たばこ小売定価の認可申請
手続対象者日本たばこ産業株式会社及び特定販売業者
提出時期現に販売をしていない品目の製造たばこの販売をしようとする場合において当該製造たばこを製造場から移出し、又は輸入する時まで
手数料 不要
標準処理期間

輸入する時までに、製造たばこの小売定価の認可を財務大臣から受けなければ輸入手続きを行うことができません。
財務大臣への認可の申請の前に、予め「製造たばこ小売定価認可申請書」に記載された輸入価格がたばこ事業法第34 条第1 項第2 号の輸入価格に相当するものであることについて税関長の確認を受けることとされています。

他の特定販売業者が小売定価の認可を受けている品目(既に日本国内で流通している銘柄のたばこ)について、その認可小売定価で販売しようとする場合は、財務大臣への「届出」が必要となります。

製造たばこ卸売販売業の登録の申請
手続対象者製造たばこの卸売販売を業として行おうとする者
提出時期製造たばこの卸売販売を業として行う前
手数料不要(ただし、登録免許税90,000円の納付が必要)
標準処理期間申請を受理した月の翌月末まで
製造たばこの小売販売業の許可申請
手続対象者製造たばこの小売販売を業として行おうとする者
提出時期製造たばこの小売販売を業として行う前
手数料不要(ただし、登録免許税90,000円の納付が必要)
標準処理期間申請書を受理した日の属する月の末日から2月以内

※インターネット等の通信販売(郵便、電子メール、電話、ファクシミリ等の情報通信手段により注文を受けて行う販売を含む。以下同じ。)により製造たばこの販売を行う場合については、こちらのブログ「【たばこ】ネット通販でたばこを販売する場合の年齢確認」をご参照ください。

たばこに関する手続きでご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談ください。