BLOG行政書士大山真哉事務所ブログ

2026.2.6

【お酒】酒類販売業免許の条件緩和申出について解説

最終更新日 2026年2月6日

既に「一般酒類小売業免許」を取得している法人や個人のお客様から、お酒のインターネット販売をするための手続のご依頼をいただくことがよくあります。

お客様が持っている「一般酒類小売業免許」には「小売については、通信販売を除く小売に限る。」との条件が付いています。

持っている免許に付けられている条件を緩和するための手続を行うことになります。

具体的には、税務署に「酒類販売業免許の条件緩和申出書」を提出することになります。

登録免許税はかかりません。

お酒の手続でご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。