最終更新日 2026年1月11日
今日入った池袋のお蕎麦屋さんにこんな貼り紙がありました。酒販免許の要否は以下のとおりです。①開栓してビールを“提供”→免許不要②開栓せずビールを“販売”→免許必要店内での“提供”だけでは免許は不要ですが、このお店がもし缶ビールのテイクアウト“販売”を始めるなら免許が必要になります。 pic.twitter.com/Vv43Fhziwx— 大山真哉/高井戸行政書士事務所 (@take_capls) January 10, 2026
今日入った池袋のお蕎麦屋さんにこんな貼り紙がありました。酒販免許の要否は以下のとおりです。①開栓してビールを“提供”→免許不要②開栓せずビールを“販売”→免許必要店内での“提供”だけでは免許は不要ですが、このお店がもし缶ビールのテイクアウト“販売”を始めるなら免許が必要になります。 pic.twitter.com/Vv43Fhziwx