BLOG行政書士大山真哉事務所ブログ

2026.1.6

【お酒】酒類販売業免許の条件緩和申出書

最終更新日 2026年1月6日

今日、以前一般酒類小売業免許と酒類卸売業免許の申請のお手伝いをさせていただいたお客様から、お酒のインターネット販売をするための手続のご依頼をいただきました。

お客様が取得済の「一般酒類小売業免許」には「小売については、通信販売を除く小売に限る。」との条件が付いています。

今回は、現在付けられている免許の条件を緩和するための手続を行うことになります。

具体的には、税務署に「酒類販売業免許の条件緩和申出書」を提出することになります。

登録免許税はかかりません。

お酒の手続でご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。