BLOG行政書士大山真哉事務所ブログ

2025.11.22

【在留手続】30日?それとも31日?たった1日で大きな違い

最終更新日 2025年11月22日

在留手続のお手伝いをしていると、たった1日の差で大きな違いが出ることがあります。
今回は、在留資格「特定活動(出国準備)」が与えられる際の在留期間についてのお話です。

1.「特定活動(出国準備)」とは

「特定活動(出国準備)」は、在留資格の変更や更新申請が不許可になった際に、日本からの出国を準備するために与えられる在留資格です。

この在留資格は、パスポートに「特定活動(出国準備期間)」というシールが貼付され、通常30日または31日の在留期間が与えられます。在留カードはなくなります。

30日と31日では、再申請の可否に違いがあり、31日の場合は再申請の可能性があるとされています。

  • 30日と31日の違い:
    • 30日の場合:原則として、速やかな出国準備が求められ、再申請の可能性は低いとされています
    • 31日の場合:再申請の可能性があるとされており、入国管理局に相談し、再申請の手続きを行うことができます(再申請はオンラインではできず、紙申請となります)
2.「特定活動(出国準備)」からの在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請が不許可となり、出国のための「特定活動」に在留資格が変更した者が、再度、当初取得を目指していた在留資格への変更許可申請を行う場合には、実務上、事前に出入国在留管理局の審査担当部門の入国審査官に対し、事情を説明し、再申請することの事実上の「了承」(いわゆる受理確認)を得た上で行うことになります。少なくとも、弁護士や行政書士が関与している場合において、この受理確認が得られないことは通常ありませんし、万が一、受理確認が得られなくとも、再申請を行うことはでき、これを受け付けないことは違法です。

(出典:山脇 康嗣「詳説 入管法と外国人労務管理・監査の実務-入管・労働法令、内部審査基準、実務運用、裁判例-〔第3版〕」(新日本法規・2022)113頁)