BLOG行政書士大山真哉事務所ブログ
2025.11.8
【特定技能】外国文認証@神田公証役場
最終更新日 2025年11月8日
昨日は、神田公証役場でフィリピンの「特定技能労働者に関する募集契約書」への外国文認証の手続をしてきました。
フィリピン人の特定技能外国人を日本に呼び寄せて雇用する場合、日本のビザ(在留資格)取得と併せて、MWO(Migrant Workers Office/移住労働者事務所)やDMW(Department of Migration Worker/移住労働者省)といったフィリピンの政府機関に対する手続きを行う必要があります。
これは、フィリピン特有の手続で、複雑で時間がかかりますので、フィリピンの特定技能外国人を雇用しようとする場合はこのことを理解しておく必要があります。
詳しくは、出入国在留管理庁HP(フィリピンに関する情報)をご参照ください。
今回、外国文認証を行ったのは、ご依頼いただいた2社分の「特定技能労働者に関する募集契約書」です。
公証役場に着いたら、カウンターに置いてある「私文書/外国文認証カード」に今回認証する書類の情報を記載し提出します。

しばらくすると公証人の先生の前に呼ばれて、委任状、法人の印鑑証明書、登記事項証明書、代理人の身分証明書を提出して、外国文認証を行う書類を提出します。
いつもは約40分ほどで認証が終わりますが、昨日は2社分あったので50分ほどかかりました。
手数料を支払って終了です。
- 私署証書等の認証
契約書等の私署証書の認証は1万1000円ですが、その内容を公正証書にした場合の手数料の半額が1万1000円を下回るときは、その下回る額になります(手数料令34条1項)。したがって、身元・財政保証書のように、金額の記載がないため算定不能となる書面の場合は、6500円が手数料になります。また、委任状の認証は、委任状公正証書の手数料の半額である4000円が手数料となります。 - 外国文の認証(外国文加算)
認証する私署証書が外国語で記載されているときは、上記1の手数料に6000円が加算されます(手数料令34条3項)。
ちなみに、手数料は10月1日に改定されてました。
以前は1+2で11,500円だったのですが、10月1日以降は12,500円になりました


今後は、今回認証を受けた契約書に必要書類を添付して、MWO東京に申請することになります。
まだまだ先は長そうです。
