BLOG高井戸行政書士事務所ブログ

2025.11.7

【お酒】酒類販売業者の住所等が変更になった場合の手続

酒類販売業者の住所、氏名又は名称等に変更があった場合には、申告手続が必要となります(酒税法施行令第54条)。

1.手続対象者

酒類販売業者

2.申告手続きが必要となる主な異動項目
主な異動項目提出書類期限
住所又は所在地が変更になった場合異動申告書直ちに
法人の名称を変更した場合
法人の組織変更(注)をした場合
法人の役員が変わった場合
製造(販売)場所在地の町名等が変わった場合
製造(販売)場の名称が変わった場合

(注)「法人の組織変更」とは、株式会社から持分会社(合名会社、合資会社及び合同会社)への変更、持分会社から株式会社への変更をいい、特例有限会社から株式会社への変更及び持分会社間の種類の変更を含みます。

3.提出先・受付時間

酒類販売場の所在地を所轄する税務署

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時まで
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

4.手続根拠

酒税法施行令第54条

◎酒税法施行令
第五十四条 酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者又は酒類販売業者は、その住所及び氏名又は名称、個人番号、製造場又は販売場の所在地及び名称並びにこれらの事項以外の事項で前条第一項から第四項までの規定により申告した事項(財務省令で定めるものを除く。)につき異動を生じたとき(製造場又は販売場の移転に伴い異動を生じたときを除く。)は、直ちに、その旨を、その製造場又は販売場の所在地(販売場を設けていない場合には、住所地)の所轄税務署長に申告しなければならない。

お酒の免許についてご不明な点等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。