BLOG高井戸行政書士事務所ブログ
【たばこ】たばこの輸入販売に必要な手続き
製造たばこの特定販売(輸入販売)又は小売販売を業として行おうとする者は、たばこ事業法第11条及び第22条により財務大臣の登録・許可を受けなければならないこととされています。
(引用元:財務省HP|たばこの個人輸入を代行しているサイトがありますが、違法ではないでしょうか)
1.製造たばこの特定販売業
「製造たばこの特定販売業」とは、自ら輸入をした製造たばこの販売を業として行うことをいい、営利を目的とするか否か、特定若しくは不特定の者に販売するかどうかは問いません。
2.製造たばこの特定販売業の登録
たばこ事業法の規定により、自ら輸入をした製造たばこの販売を業として行おうとする者は、財務大臣(税関長)から特定販売業の登録を受けなければならず、登録申請を行わなければなりません。
この登録を受けた者を「特定販売業者」といいます。
(注)製造たばこの卸売販売(消費者に対する販売以外の販売)を業として行う場合、卸売販売業の登録を受けなければなりませんが、特定販売業の登録を受けた者が自ら輸入した製造たばこの卸売販売を行う場合は登録不要です。なお、製造たばこの小売販売(消費者に対する販売)を業として行おうとする者は、許可の申請を行わなければなりません。

3.製造たばこの定義
葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいいます。なお、製造たばこ代用品(※)も製造たばことみなされますので、特定販売業の登録が必要です。
※「製造たばこ代用品」とは : 製造たばこ以外の物であって、喫煙用に供されるもの (大麻、麻薬、あへん、医薬品、医薬部外品は除く)
4.輸入の前に必要な手続き(小売定価の認可)
(1)小売定価の認可の手続き
輸入する時までに、製造たばこの小売定価の認可を財務大臣から受けなければ輸入手続きを行うことができません。
財務大臣への認可の申請の前に、予め「製造たばこ小売定価認可申請書」に記載された輸入価格がたばこ事業法第34条第1項第2号の輸入価格に相当するものであることについて税関長の確認を受けることとされています。


(2)小売定価の変更等
①小売定価の変更の届出
財務大臣より認可を受け、すでに販売している製造たばこがある場合で、その認可された小売定価を変更しようとする際も、財務大臣から変更の認可を受けなければなりません。
まず、税関長の確認を受けて財務大臣に変更の認可を申請するという流れとなります。
②他の特定販売業者が小売定価の認可を受けている品目について、その認可小売定価で販売しようとする場合
財務大臣へ届出が必要ですので、製造たばこ販売届出書(省令別紙様式第 32 号)を財務省理財局たばこ塩事業室宛に正、副各1部提出となります。


(引用元:製造たばこに関する特定販売業の 登録手続きについて)

たばこを輸入販売をお考えの際は、お気軽にお問い合わせください。