BLOG高井戸行政書士事務所ブログ
【特定技能】フィリピン国籍の方を特定技能外国人として受け入れたい
最終更新日 2025年10月8日
フィリピン国籍の方を特定技能外国人として受け入れるためには、他の国籍の方と同様に、在留資格認定証明書交付手続、在留資格変更許可手続や査証発給手続といった日本側の手続が必要となります。
これに加え、フィリピン側でも一定の手続が必要とされています。
フィリピンから新たに受け入れる場合と日本に在留する方を受け入れる場合の両方に共通のフィリピン側の手続は以下のとおりです。
目次
1.送出機関と人材募集・雇用に係る募集取決め(Recruitment Agreement)を締結
日本の受入機関が、フィリピン国籍の方をフィリピンから新たに特定技能外国人として受け入れるに当たって、フィリピンの制度上、フィリピン政府から認定を受けた現地の送出機関を通じて人材の紹介を受け、採用活動を行うことが求められるとともに、送出機関との間で人材の募集及び雇用に関する互いの権利義務を明確にした募集取決めの締結が求められます。
また、募集取決めは、日本の公証役場での公証を経たものが求められます。
2.在東京フィリピン共和国大使館又は在大阪フィリピン共和国総領事館の移住労働者事務所(MWO)への提出書類の準備・提出
フィリピンの制度上、受入機関は、必要書類(労働条件等を記載した雇用契約書のひな形、上記1で作成した募集取決め、求人・求職票等)をMWOに郵送し、所定の審査を受け、雇用主(特定技能所属機関)としてDMW(旧POEA)に登録される必要があります。
3.MWOでの面接
フィリピンの制度上、上記2の審査を経た後、受入機関の代表者の方又は委任された従業員の方は、MWOに赴き、労働担当官による英語での面接を受ける必要があります。
なお、この面接は、コンサルティング業者(行政書士を含む。)や登録支援機関の方が代わって受けることが認められていないので、注意が必要です(面接に通訳を同席させることは妨げられていません。)。 また、必要に応じて、MWOによる受入機関への実地調査が実施されます。
4.DMW(旧POEA)への登録
フィリピンの制度上、上記2の審査及び上記3の面接の結果、受入機関が、MWOにより自国民の雇用主として適正であるとの判断がなされた場合、MWOから認証印が押印された提出書類一式及び推薦書(Recommendatory Memorandum)が受入機関宛てに郵送されることとなっています。
受入機関は、送出機関を通じてこれらの書類一式を本国のDMWに提出することによって、DMWにて雇用契約で定める予定である労働条件等の内容が確認され、受入機関が雇用主としてDMWに登録されるとともに、求人情報が登録されます。
DMWへの登録後、提出した雇用契約書のひな形にDMWの認証印が押印され、送出機関を通じて受入機関に対して返送されます(つまり、上記2~4の手続を終えると、MWO及びDMW両方の認証印が押印された雇用契約書のひな形等が受入機関の手元に返送されます。)。
登録の結果、受入機関は、フィリピン国籍の方の採用活動に着手することが可能となります。
5.雇用契約の締結
送出機関は、上記4で登録された求人情報を基に適当な人材を募集し、受入機関は、送出機関から人材の紹介を受けて特定技能に係る雇用契約を締結することとなります。
(出典:出入国在留管理庁HP|フィリピンに関する情報)
