BLOG高井戸行政書士事務所ブログ
2025.8.8
【倉庫業】倉庫業とは
最終更新日 2025年8月8日
倉庫業とは、契約に基づいて会社や個人の方から預かった(寄託を受けた)物品を倉庫に保管する営業のことをいいます。
◎倉庫業法
(定義)
第二条 (略)
2 この法律で「倉庫業」とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管(保護預りその他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の一時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であつて、保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等からみて第六条第一項第四号の基準に適合する施設又は設備を有する倉庫において行うことが必要でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)を行う営業をいう。
3 (略)出典: laws.e-gov.go.jp
これは、物品を預かった状態で保管しておくことに対して対価を得る営業のことです。
この定義に合致しない条件の場合、倉庫業には該当しません。
倉庫業にあたらない例は以下のとおりです。
| 港湾運送事業において一時保管用に供される上屋 |
| 貨物自動車運送事業の運送契約において一時保管用に供される保管庫や配送センター |
| ロッカー等外出時の携帯品の一時預かり |
| 銀行の貸金庫等の保護預かり |
| 特定の物品を製造・加工した後で他人に譲渡する営業、譲渡後も引き続きその物品を保管する場合も含む |
| クリーニング業のように、特定の物品の役務(洗濯や修理等)の営業を行う場合に付随してその物品を保管する行為 |
(出典:関東運輸局HP|倉庫業 Q&A)

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