BLOG高井戸行政書士事務所ブログ

2025.7.8

【通行許可】陣痛タクシーと通行禁止道路通行許可

最終更新日 2025年7月8日

今日の朝、高井戸警察署に通行禁止道路通行許可申請を提出しました。

警察署の窓口受付が始まる8時30分に行きましたが、既にめちゃくちゃ暑かったです…。

今回の通行許可申請の理由は、「陣痛タクシー利用のため」です。

1 陣痛タクシーとは

「陣痛タクシー」は、主にタクシー会社が提供するサービスで、事前に登録することで、妊婦さんが陣痛時に病院までの道案内をすることなく、スムーズに病院まで送迎してもらえます。

助産師研修を受けたドライバーが対応するなど、安心して利用できるサービスです。

2 通行禁止道路通行許可申請

今回の申請は、陣痛時に「陣痛タクシー」を家まで呼ぼうとしても、自宅前の道路に平日7:00~9:00と13:00~16:00の間歩行者専用の通行規制がかかっていて、その時間は車が家まで入っていけないというケースでした。

そこで、通行禁止道路通行許可の申請(道路交通法施行規則第5条第1項)を行いました。

道路標識等により車両の通行を禁止されている道路又はその部分を、やむを得ない理由により通行しようとする方が、通行する道路又はその部分の存する場所を管轄する警察署長に許可を得るための手続きです。

警察署の担当の方が親身になってとても丁寧に対応してくださったおかげで、無事申請書を提出することができ、7月11日以降は許可番号をタクシー会社に伝えることによって、家までタクシーが入ってこれるようになりました。

陣痛タクシーを利用しないのに越したことはありませんが、いつ何が起こるかわからないので備えは大切ですね。

通行禁止道路通行許可申請をお考えの際は、お気軽にお問い合わせください。