BLOG高井戸行政書士事務所ブログ

2025.6.30

【たばこ】たばこ販売の仕組み

先日、海外からたばこを輸入し、一般消費者に対する販売(ネット販売を含む)や消費者に対する販売以外の販売を業として行いたいので(卸売販売業)、どのような手続きが必要となるのか教えてほしいとのご相談をいただきました。

日本たばこ産業株式会社のホームページから「たばこ販売の仕組み」のフロー図を引用させていただきます。

※実線は商品の流れ、破線は申請・許認可等の流れを示しています。

(出典:日本たばこ産業株式会社HP|たばこ販売の仕組み

ご相談いただいたケースでは、最も多い場合でフロー図の中にある以下の①~④の4つの申請手続が必要となる可能性があり、最も少ない場合で①及び④の2つの申請手続きが必要となります。

製造たばこ特定販売業の登録の申請(たばこ事業法第11条)

製造たばこ小売定価の認可申請(たばこ事業法第33条)

製造たばこ卸売販売業の登録の申請(たばこ事業法第20条)

製造たばこの小売販売業の許可申請(たばこ事業法第22条)

製造たばこ特定販売業の登録の申請
手続対象者自ら輸入をした製造たばこの販売を業として行おうとする者
提出時期製造たばこの輸入、販売を業として行う前
手数料不要(ただし、登録免許税150,000円の納付が必要)
標準処理期間申請を受理した月の翌月末まで
製造たばこ小売定価の認可申請
手続対象者日本たばこ産業株式会社及び特定販売業者
提出時期現に販売をしていない品目の製造たばこの販売をしようとする場合において当該製造たばこを製造場から移出し、又は輸入する時まで
手数料 不要
標準処理期間
製造たばこ卸売販売業の登録の申請
手続対象者製造たばこの卸売販売を業として行おうとする者
提出時期製造たばこの卸売販売を業として行う前
手数料不要(ただし、登録免許税90,000円の納付が必要)
標準処理期間申請を受理した月の翌月末まで
製造たばこの小売販売業の許可申請
手続対象者製造たばこの小売販売を業として行おうとする者
提出時期製造たばこの小売販売を業として行う前
手数料不要(ただし、登録免許税90,000円の納付が必要)
標準処理期間申請書を受理した日の属する月の末日から2月以内

※インターネット等の通信販売(郵便、電子メール、電話、ファクシミリ等の情報通信手段により注文を受けて行う販売を含む。以下同じ。)により製造たばこの販売を行う場合については、こちらのブログ「【たばこ】ネット通販でたばこを販売する場合の年齢確認」をご参照ください。

たばこに関する手続きでご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談ください。