BLOG高井戸行政書士事務所ブログ

2025.6.29

【行政手続】標準処理期間

お客様のとある申請が、行政庁に到達してから、昨日で2ヶ月が経過しました。

ちなみに、当該行政庁のHPには、「標準処理期間」は2ヶ月との記載があります。

今回のブログは、「標準処理期間」についてです。

早く許可が下りてほしいという気持ちの表れなんでしょうね、過去に何度もブログで取り上げています(^^;)

1.標準処理期間

「標準処理期間」については、行政手続法に規定があります。


◎行政手続法
(標準処理期間)
第六条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

出典: laws.e-gov.go.jp

「標準処理期間」を定めることは努力義務であり、義務ではありません。

ただ、「標準処理期間」を定めたときは、ホームページ等で公にしておかなければなりません。努力義務ではなく、義務です。

2.申請に対する審査、応答

行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければなりません。


◎行政手続法
(申請に対する審査、応答)
第七条 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

出典: laws.e-gov.go.jp

3.理由の提示

行政庁が不許可処分をする場合は、原則として、申請者に対し、当該処分の理由を示さなければならないとされています。

不許可処分を書面でするときは、当該処分の理由を書面により示さなければなりません。


◎行政手続法
(理由の提示)
第八条 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
2 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。

出典: laws.e-gov.go.jp

4.情報の提供

行政庁は、申請者の求めに応じて、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならなりません。

努力義務であり、義務ではないので、処分の次期の見通しを示していただけないケースも多くあります。

そのケースではお客様に説明するのが大変です。


◎行政手続法
(情報の提供)
第九条 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
2 行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。

出典: laws.e-gov.go.jp

5.まとめ

結果を早く教えてください!