BLOG高井戸行政書士事務所ブログ

2025.6.27

【たばこ】ネット通販でたばこを販売する場合の年齢確認

最終更新日 2025年6月27日

今日のブログは、インターネット等でたばこを販売する場合の年齢確認等についてです。

「インターネット等の通信販売により製造たばこを販売する場合の年齢確認等について」平成22年9月9日財理第3807号(最終改正:令和4年4月1日財理第1241号)という通達が財務省より発出されています。

年齢識別を確実に行い、20歳未満の者の喫煙を防止する観点から、製造たばこの小売販売業者(一般小売販売業の許可者に限る。以下同じ。)がインターネット等の通信販売(郵便、電子メール、電話、ファクシミリ等の情報通信手段により注文を受けて行う販売を含む。以下同じ。)により製造たばこの販売を行う場合については、下記の①~⑦のとおり定められています。


インターネット等の通信販売により製造たばこの販売を行う小売販売業者については、製造たばこ小売販売業許可の条件として、「インターネット等の通信販売により製造たばこを販売する場合には、あらかじめ公的な証明書により購入希望者が20歳以上の者であることの確認を行った上で、購入申込の都度、当該購入希望者が当該証明書に記載された者と同一の者であることを確認して販売すること。」との文言を付し、又は当該文言を追加する。

上記①の「公的な証明書」は、以下に掲げる書類とする。証明書の提示は、以下の書類のいずれかの写しを郵送、ファクシミリ又は電磁的記録の添付等により行うものとする。

公的な証明書
運転免許証、各種健康保険証、国民年金手帳、身体障害者手帳等各種福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード、印鑑登録証明書、戸籍謄本・抄本、住民票の写し・住民票記載事項証明書、その他官公庁発行書類等
※ 氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限る。

上記①の「当該購入希望者が当該証明書に記載された者と同一の者であることを確認」する方法は、以下に示す方法のいずれかの方法によるものとする。
(1) 当該購入希望者に対し、ユーザーID 及びパスワードや顧客番号など当該購入希望者を特定するための記号を交付し、購入の都度、当該記号を照合する。
(2) 当該購入希望者に、購入の都度、氏名、住所及び生年月日を申告してもらい照合する。
(3) 当該購入希望者に、購入の都度、公的な証明書を提示してもらい照合する。

インターネット等の通信販売に係る商品の送付先は、購入者の特段の事情がない限り、公的な証明書に記載された住所地とすること。

上記①により、製造たばこ小売販売業の許可に条件を付され、又は追加された者が、当該条件に違反して製造たばこの販売を行う場合には、当該条件を遵守するよう指導を行うこととし、当該指導にもかかわらずこれに従わない者に対しては、たばこ事業法第31条第2号の規定に基づき、たばこ小売販売業の許可を取り消し、又は1月以内の期間を定めてその営業の停止を命ずることができる。

インターネット等の通信販売により製造たばこの販売を行う小売販売業者に対し、必要に応じ、その販売に係る取引の内容及び年齢確認に関する書類の提出又は提示を求めるものとする。

上記①~⑥の取り扱いについては、営業所移転の許可に準用する。

インターネット等でのたばこの販売をお考えの際は、お気軽にご相談ください。