BLOG高井戸行政書士事務所ブログ
2025.6.26
【特殊車両】個別協議がようやく終わりました
最終更新日 2025年6月26日
今日、特殊車両通行許可申請の個別協議がようやく終わりました。
特殊車両通行許可システム上の状態が「許可証作成中」に変わりました。
許可証をお客様にお渡しできるまでにはもう少し時間がかかりそうですが、とりあえずホッとしました。
1.個別協議とは
特殊車両通行許可申請における「個別協議」とは、申請車両が通行しようとする道路について、道路管理者が個別に審査を行う必要がある場合に発生する手続きです。
2.個別協議が必要となる主な理由
以下のようなケースで個別協議が必要になります。
狭小幅員:車両の幅に対して道路が狭い
上空障害:トンネルや高架下の高さが足りない可能性がある
曲線障害・交差点:車両がカーブや交差点を曲がれるか不明
橋梁の強度:車両の重量に対して橋が耐えられるか確認が必要
通行規制:特定の車両に対する通行制限がある
未収録道路:特車システムに情報が登録されていない道路を通行する場合
3.個別協議の流れ
- 請者が通行許可を申請

- 管轄の道路管理者が、必要に応じて他の管理者と協議

- 協議の結果により「許可」「条件付き許可」「不許可」のいずれかが決定

4.注意点
個別協議が発生すると、通常よりも許可までに時間がかかる傾向があります。
特に未収録道路や超寸法・超重量車両の場合は、1〜2か月以上かかることもあります。

特殊車両通行許可申請をお考えの際は、お気軽にお問い合わせください。