BLOG高井戸行政書士事務所ブログ
【育成就労】育成就労制度に関するよくある質問
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育成就労制度の監理支援機関は、技能実習制度の監理団体と何が違いますか?
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監理支援機関は監理団体と同様に、主務大臣の許可を受けた上で、国際的なマッチング、受入れ機関(育成就労実施者)に対する監理・指導、育成就労外国人の支援・保護等を行うことになります。その上で、育成就労制度では、これらの機能をより適切に果たすことができるよう、監理・支援・保護機能を強化する方向で許可の要件を見直す(注)こととされています。
また、育成就労制度では、新たに外国人本人の意向による転籍が可能となりますが、転籍を希望する申出があった際、監理支援機関は、関係機関との連絡調整等の役割を担うことになります。
(注)具体的には、以下のような要件が新たに設けられる方針ですが、詳細は今後検討される予定です。。
・受入れ機関と密接な関係を有する役職員の監理への関与を制限する
・外部監査人の設置を義務付ける
・受入れ機関数に応じた職員の配置を義務付ける
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監理支援機関の許可の申請は、いつからすることができますか?
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育成就労外国人の受入れを円滑に行えるよう、制度の施行前にあらかじめ申請を受け付けることが予定されていますが、具体的な申請開始日は、現時点では未定です。決まり次第ホームページ等で周知される予定です。
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技能実習制度の監理団体は、育成就労制度でもそのまま監理支援機関になることができますか?
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監理団体が監理支援機関として育成就労制度に関わる業務を行うためには、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。
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技能実習制度にある監理団体の優良要件は、育成就労制度でもありますか?
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育成就労制度においても、監理支援機関にとってより良い監理支援のインセンティブとなるよう、優良な監理支援機関に対して、手続の簡素化等の優遇措置を設けることが予定されています。優良要件や優遇措置の具体的な内容については、今後主務省令等において具体化されていく予定です。
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施行日後にも技能実習生の受入れを行う際に、施行日後に監理団体の許可の有効期限が切れてしまう場合にはどうなりますか?
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施行日(改正法の公布日(令和6年6月21日)から起算して3年以内)後に引き続き技能実習生を受け入れている場合には、施行日後においても、監理団体の許可の有効期間の更新が必要となりますが、育成就労制度の監理支援機関の許可を受けている場合には、技能実習制度における一般監理事業に係る許可を受けたものとみなされますので、別途監理団体の許可の有効期間を更新する必要はありません。
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技能実習制度にある受入れ機関(実習実施者)の優良要件は、育成就労制度でもありますか?
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育成就労制度においても、受入れ機関にとってより良い受入れのインセンティブとなるよう、優良な受入れ機関に対して、手続の簡素化等の優遇措置を設けることが予定されています。優良要件や優遇措置の具体的な内容については、今後主務省令等において具体化されていく予定です。
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育成就労制度の創設に伴って、受入れ機関(育成就労実施者)の要件はどのようなものになりますか?
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育成就労制度の創設に伴う受入れ機関の要件の変更点の概要は次のとおりです。
育成就労制度も、技能実習制度と同じく人材育成を目的とする観点から、受入れ機関ごとの受入れ人数枠を含む育成・支援体制等の要件については、適正化して維持される方向です。
次に、人材確保を目的とした上で、特定技能制度との連続性を持たせる観点から、特定技能制度と同じく、受入れ対象分野別の協議会への加入等の要件を新たに設けることが予定されています。
また、制度目的を改める観点から、前職要件や帰国後の業務従事要件等の国際貢献に由来するものは廃止される予定です。
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育成就労外国人は、どのような要件を満たせば転籍ができますか?
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育成就労制度においては、パワハラや暴力などの人権侵害を受けた場合等「やむを得ない事情」がある場合の転籍を認めるほか、一定の要件の下、本人の意向による転籍も認めることとされています。
当該一定の要件としては、(1)転籍先の育成就労実施者の下で従事する業務が転籍元の育成就労実施者の下で従事していた業務と同一の業務区分であること
(2)転籍元の育成就労実施者の下で業務に従事していた期間が、育成就労産業分野ごとに1年以上2年以下の範囲内で定められる所定の期間を超えていること
(3)育成就労外国人の技能及び日本語能力が一定水準以上であること
(4)転籍先の育成就労実施者が適切と認められる一定の要件に適合していることなどがあり、その詳細については、今後主務省令等において具体化されていく予定です。
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育成就労制度では、家族の帯同はできますか?
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原則として、家族の帯同を認めないこととされています。
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元技能実習生が再度来日して育成就労制度で働くことはできますか?
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過去に技能実習を行った期間は育成就労を行った期間とみなされ、2年以上の技能実習を行った外国人が再度来日して育成就労制度で働くことは基本的にできません。ただし、技能実習を行った職種・作業に対応する育成就労の受入れ対象分野がない場合など、一定の場合には育成就労で働くことを認めることを予定していますが、その詳細については、今後主務省令で定められることとなります。
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育成就労制度がスタートした時に既に来日している技能実習生はどうなりますか?
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改正法の施行日(改正法の公布日(令和6年6月21日)から起算して3年以内)に既に来日している技能実習生については、引き続き認定計画に基づいて技能実習を続けることができます。
技能実習1号で在留する技能実習生は、技能実習計画の認定を受けた上で、技能実習2号へも移行することができますが、技能実習3号への移行については、施行日時点に技能実習2号で在留している方のうち、一定の範囲のものに限ることとしており、その詳細は、今後主務省令で定める予定です。
(出典:出入国在留管理庁HP|育成就労制度・特定技能制度Q&A)

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