BLOG高井戸行政書士事務所ブログ
2025.6.24
【在留手続】在留資格「育成就労」
最終更新日 2025年6月24日
以下の改正事項は、交付の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます(令和6年法律第60号附則1条本文)。
1.在留資格「育成就労」
入管法改正により、「技能実習」の在留資格を廃止するとともに、「育成就労」の在留資格が創設されます(入管法別表第1の2の表の育成就労の項の下欄)。
入管法別表第1の2の表の育成就労の項の下欄は、「育成就労」に係る在留資格該当性として、「育成就労法第11条第1項に規定する認定育成就労計画に基づいて、講習を受け、及び育成就労法第2条第2項に規定する育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事する活動」を規定しています。
育成就労産業分野とは、特定産業分野のうち、外国人にその分野に属する技能を本邦において就労を通じて習得させることが相当であるものとして主務省令で定める分野をいいます(育成就労法第2条第2号)。
特定産業分野とは、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令(特定技能分野等省令)で定めるものをいい(入管法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄1号)、特定技能外国人の受入対象分野を意味します。
2.在留資格の建て付けの違い
技能実習制度 | 育成就労制度 |
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以下の6個の在留資格 ①「技能実習1号イ」(第1号企業単独型技能実習) ②「技能実習1号ロ」(第1号団体監理型技能実習) ③「技能実習2号イ」(第2号企業単独型技能実習) ④「技能実習2号ロ」(第2号団体監理型技能実習) ⑤「技能実習3号イ」(第3号企業単得型技能実習) ⑥「技能実習3号ロ」(第3号団体監理型技能実習) | 「育成就労」という1個の在留資格 (認定育成就労計画に基づいて、講習を受け、及び育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事する活動) |
3.特定産業分野と育成就労産業分野の違い
特定技能制度に係る特定産業分野 | 特定技能制度に係る特定産業分野 |
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人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として特定技能分野等省令で定めるもの(入管法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄1号) ※具体的には、介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の16分野 | 特定産業分野のうち、外国人にその分野に属する技能を本邦において就労を通じて習得させることが相当であるものとして主務省令で定める分野をいいます(入管法別表第1の2の表の育成就労の項の下欄、育成就労法第2条第2号)。 |

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