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【在留手続】登録支援機関とは
最終更新日 2025年6月23日
1.登録支援機関とは
・登録支援機関は,受入れ機関との支援委託契約により,支援計画に基づく支援の全部の実施を行う個人又は団体です。
・登録支援機関になるためには,出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。
・登録を受けた機関は,登録支援機関登録簿に登録され,出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。
・登録の期間は5年間であり,更新が必要です。
・登録支援機関は,出入国在留管理庁長官に対し,定期又は随時の各種届出を行う必要があります。
2.申請方法・書類等
申請先 | 地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く。) |
申請方法 | 持参又は郵送 |
申請書類 | 登録支援機関登録申請書 収入印紙(申請手数料) (個人の場合)住民票の写し 等 (法人の場合)登記事項証明書,定款又は寄付行為の写し,役員の住民票の写し 等 |
3.登録の要件
○ 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
○ 以下のいずれかに該当すること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に中長期在留者(就労資格に限る。)の受入れ実績があること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に報酬を得る目的で,業として,外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
・選出された支援責任者及び支援担当者が,過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る。)の生活相談業務に従事した経験を有すること
・上記のほか,登録支援機関になろうとする個人又は団体が,これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
○ 外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること
○ 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
○ 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
○ 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行っていないこと など
4.よくある質問
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登録支援機関に支援を委託しようとする場合、登録支援機関をどのように見つければよいですか。
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登録支援機関として登録を受けた機関は、入管庁ホームページで公表されています。
御要望に合う委託先を探すに当たっては、登録支援機関登録簿から、対応可能言語や連絡先を御確認いただき、登録支援機関に直接お問い合わせください。
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特定技能外国人の受入れを開始した後、受入れ機関や登録支援機関が入管庁に提出しなければならない書類はありますか。
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1年に1度、特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況について届出を提出する必要があるほか、届出をすべき事由が発生した際は、それぞれ入管庁に届出を提出する必要があります。
なお、令和7年1月1日から3月31日までを対象期間とする届出については、同年4月15日までに提出する必要があります。
届出手続については、こちらのページを御参照ください。
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支援責任者と支援担当者は兼任することができますか。
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兼任することは可能です。
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(自ら支援業務を行い、十分な支援のノウハウや蓄積のある)受入れ機関が、登録支援機関としての登録を受け、他の受入れ機関との間で支援委託契約を締結し、他の受入れ機関に受け入れられている1号特定技能外国人の支援を実施することは可能ですか。
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所定の要件を満たせば、受入れ機関であっても登録支援機関になることができます。ただし、密接な関係を有する受入れ機関に所属する1号特定技能外国人の支援を行うことはできません。
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受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はありますか。
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少なくとも、受託する支援業務の内容及び支援業務に要する費用の額及びその内訳を盛り込む必要があります。
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複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないですか。
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差し支えありません。
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受入れ機関との間で締結した支援委託契約に基づき、受入れ機関から徴収する料金について上限等はありますか。
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受入れ機関から徴収する料金に入管法令上の上限はありませんが、委託契約を締結する際に、当該料金の額及びその内訳を明示する必要があります。
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登録支援機関として登録を受けた機関はどこで公開されていますか。
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登録支援機関の登録を受けた登録者情報は、登録簿として入管庁ホームページで公表されます。
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登録支援機関は更新の手続が必要ですか。
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5年に1度登録の更新を受ける必要があります。
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登録支援機関に対して、地方出入国在留管理局による業務監査はありますか。
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登録支援機関が適正に支援業務を実施していることを確認する必要がある場合には、当局が事実の調査や報告・資料提出の要請等を行うこととなりますので、これに協力することが求められます。
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登録支援機関の登録拒否事由として「過去1年間に登録支援機関になろうとする者において、その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者」とありますが、具体的にはどういうことですか。
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登録支援機関になろうとする個人又は団体が、過去1年間に、実習実施者として技能実習生を受け入れたり、受入れ機関として特定技能外国人を受け入れたりしていたところ、賃金を払わなかったり、相談・苦情に適切に対応しなかったことなどの理由で技能実習生や特定技能外国人が行方不明となった場合、登録支援機関として適正な支援を実施することが期待し難いことから、登録を拒否することとしたものです。
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受入れ機関が実施しなければならない支援はどのようなものですか。
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外国人と日本人との交流の促進に関する支援、外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援のほか、特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供、外国人が出入国しようとする空海港への送迎、適切な住居の確保に係る支援等です。なお、詳細については、入管庁ホームページにおいて公表されている「1号特定技能外国人支援に関する運用要領-1号特定技能外国人支援計画の基準について-(PDF)」を御覧ください。
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支援の費用は誰が負担するのですか。
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受入れ機関が実施しなければならない支援については受入れ機関が負担しなければなりません。
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支援に要する費用について、受入れ機関が負担しなければならない範囲を教えてください。
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法務省令に規定されている各支援事項については、1号特定技能外国人支援計画に盛り込まなければいけない義務的な支援であり、これらの支援を実施するに当たり要する費用については受入れ機関が負担しなければなりません。
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通訳人を確保する際の費用は誰が負担するのですか。
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通訳人の確保は受入れ機関が実施しなければならない支援に必要なものであることから、受入れ機関が負担しなければなりません。
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特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担しなければなりませんか。
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法務省令において、外国人が帰国費用を負担できない場合には、受入れ機関が費用を負担することと定められています。なお、送出国の法令において、渡航費など受入れ機関が負担すべき費用に関して定めがある場合があります。送出国の法令に関しては、駐日大使館に御確認下さい。
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出入国をする空港への送迎の交通費は誰が負担するのですか。
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外国人が出入国しようとする港又は飛行場において当該外国人の送迎をすることは、受入れ機関が義務的に実施しなければならない支援であることから、送迎の交通費については受入れ機関に負担していただくことになります。
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登録支援機関は、第三者(他の登録支援機関を含む。)に支援の実施を委託することはできますか。
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登録支援機関は、入管法において、「委託に係る適合1号特定技能外国人支援計画に基づき、支援業務を行わなければならない」と規定されていることから、受入れ機関から委託を受けた登録支援機関が、その委託に係る支援業務の全部を他の個人又は団体に委託することは認められません。ただし、例えば、履行補助者として通訳人を活用することなどは認められます。
(出典:出入国在留管理庁HP|特定技能制度に関するQ&A)

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