BLOG高井戸行政書士事務所ブログ
2025.6.6
【盛土規制法】宅地造成及び特定盛土等規制法第21条第1項の規定による届出
最終更新日 2025年6月6日
行政書士の先生からのご紹介で、群馬県の法人様の、宅地造成及び特定盛土等規制法第21条第1項の規定による届出の手続のお手伝いをさせていただくことになりました。
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」が令和5年5月26日に施行されました。
法改正に伴い、群馬県では中核市である前橋市及び高崎市を除く県内全域が宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定され、令和7年5月26日から盛土規制法の運用が開始されました(※前橋市及び高崎市については、各市で規制区域が指定されます。)。
宅地造成及び特定盛土等規制法
(工事等の届出)
第二十一条 宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があつた日から二十一日以内に、主務省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、速やかに、主務省令で定めるところにより、工事主の氏名又は名称、宅地造成等に関する工事が施行される土地の所在地その他主務省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村長に通知しなければならな
い。

いらすとやさんに盛土のいらすとがなかったので、盛り塩のイラストを使わせていただきました。