BLOG高井戸行政書士事務所ブログ
2025.6.3
【在留手続】特定技能制度とは
最終更新日 2025年6月3日
1.特定技能制度とは
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(=特定産業分野)において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。
「特定技能」の在留資格は、1号と2号に分かれています。
特定技能1号
- 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行う
- 技能試験と日本語試験に合格する必要あり(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)
- 所属機関または登録支援機関による支援の対象
- 原則、家族帯同は不可
- 在留できる期間は5年まで
- 付与される在留期間は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
特定技能2号
- 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行う
- 特定技能1号より高度な技能試験に合格する必要があるほか、一定の実務経験が求められる
- 所属機関または登録支援機関による支援の対象外
- 配偶者と子の帯同可能(「家族滞在」の在留資格を得る必要あり)
- 在留期間の更新を受ければ上限なく滞在可能
- 付与される在留期間は3年、1年又は6月
2.雇用までの流れ
(1)日本国内に在留中の者を受け入れる場合
技能実習・留学など、その他の在留資格をもって日本国内に既に在留している外国人を雇用するまで
- Step 1 (外国人が)試験に合格する または 技能実習2号を良好に修了
- 試験区分や技能実習の職種と特定技能の分野の関係は特定技能で従事しようとする分野の分野別運用要領を確認が必要です。
- Step 2 雇用契約の締結
- 雇用契約を締結します。雇用契約については、労働関係法令を遵守していることはもちろんのこと、特定技能雇用契約に関する基準を満たしている必要があります。特定技能雇用契約に関する基準は特定技能受入れに関する運用要領の確認が必要です。また、外国人の雇用にあたって、受け入れられる外国人の国籍国によっては当該国籍国で定められた手続を行う必要がある場合があるため、手続が定められている場合は必要な手続を行うことが必要です。
また、事前ガイダンスや健康診断はStep4の入管への申請前に行う必要があります。
- Step 3 1号特定技能外国人支援計画の策定(特定技能1号のみ)
- 特定技能1号を受け入れる場合は、1号特定技能外国人支援計画を作成し、入管への申請時に提出する必要があります。
支援の実施については所属機関で行うほか、登録支援機関にその全部の実施を委託することができます。
- Step 4 地方出入国在留管理局(入管)に在留資格変更許可申請を行う
- 本邦に在留中の場合は、在留資格変更許可申請を行い、在留資格変更許可を受ける必要があります。
申請は原則外国人本人による申請ですが、所属機関または当該外国人の支援の実施の委託を受けた登録支援機関が取り次ぐことができます(事前に取次の承認を受ける必要があります。)。申請は外国人本人の住居地を管轄する入管の窓口に提出するか、オンラインでも申請できます(事前に利用者登録をする必要があります。)。郵送での申請は受け付けられていません。
- Step 5 在留資格変更許可
- 在留資格変更許可申請が許可されると、新しい在留カードと指定書が交付されます。
所属機関は、当該外国人が本邦における職業生活、日常生活及び社会生活を安定的かつ円滑に行えるようにするため、生活オリエンテーションを行う必要があります。
- Step 6 就労開始
- 在留資格変更許可を受けた後、就労を開始することができます。
受入れ後、所属機関や登録支援機関は四半期に一度入管に対し受入状況や支援実施状況の届出を行っていただく必要があるほか、雇用契約に変更等があった場合も届出をする必要がありますので、注意が必要です。
(2)海外に居住する外国人を受け入れる場合
海外から、特定技能の在留資格をもって新規で日本で就労する外国人を雇用するまで
- Step 1 (外国人が)試験に合格する または 技能実習2号を良好に修了
- 試験区分や技能実習の職種と特定技能の分野の関係は特定技能で従事しようとする分野の分野別運用要領の確認が必要です。
技能実習2号を良好に修了した方は、帰国済みであっても試験免除が可能です。
- Step 2 雇用契約の締結
- 雇用契約を締結します。雇用契約については、労働関係法令を遵守していることはもちろんのこと、特定技能雇用契約に関する基準を満たしている必要があります。特定技能雇用契約に関する基準は特定技能受入れに関する運用要領を御確認ください。また、外国人の雇用にあたって、受け入れられる外国人の国籍国によっては当該国籍国で定められた手続を行う必要がある場合があるため、手続が定められている場合は必要な手続を行う必要があります。
また、事前ガイダンスや健康診断はStep4の入管への申請前に行う必要があります。
- Step 3 1号特定技能外国人支援計画の策定(特定技能1号のみ)
- 特定技能1号を受け入れる場合は、1号特定技能外国人支援計画を作成し、入管への申請時に提出する必要があります。
支援の実施については所属機関で行うほか、登録支援機関にその全部の実施を委託することができます。
- Step 4 地方出入国在留管理局(入管)に在留資格認定証明書交付申請を行う
- 外国から入国する場合は、在留資格認定証明書交付申請を行い、入管から在留資格認定証明書の交付を受ける必要があります。
在留資格認定証明書交付申請は、所属機関が代理人となって申請できるほか、登録支援機関が取り次ぐことができます(事前に取次の承認を受ける必要があります。)。申請は外国人本人の住居地を管轄する入管の窓口に提出するか、オンラインでも申請できます(事前に利用者登録をする必要があります。)。郵送での申請は受け付けられていません。
- Step 5 在留資格認定証明書の受領
- 在留資格認定証明書が交付されたら、在留資格認定証明書を外国人(申請人)に送付します。
- Step 6 査証を申請する
- Step5で交付された在留資格認定証明書をもって査証の申請を行います。査証の申請は、申請人が居住する国・地域などにある在外公館で行います。
- Step 7 査証を受領
- Step 8 入国
- 査証が発給されたら、入国します。入国には旅券・査証のほか在留資格認定証明書が必要です。空港で入国の審査を受け、上陸許可を受けると「特定技能」の在留カードと指定書が交付されます。
※一部の空港では後日交付になります。
- Step 9 就労開始
- 空港で「特定技能」で上陸許可を受けたら、日本で特定技能として働くことができます。
所属機関や登録支援機関は、受入れ後、四半期に一度入管に対し受入状況や支援実施状況の届出を行う必要があるほか、雇用契約に変更等があった場合も届出をする必要がありますので、注意が必要です。
(出典:出入国在留管理局HP|特定技能制度>受入れ機関の方)

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