BLOG高井戸行政書士事務所ブログ

2025.5.23

【特殊車両】道路法に基づく車両の制限とは

最終更新日 2025年5月23日

一般的制限値

道路は一定の構造基準により造られています。

そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を次のとおり定めています。

この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。(道路法第47条第1項、車両制限令第3条)

原則、下記の寸法や重量の一般的制限値を1 つでも超える場合は、通行可能経路の確認の回答または通行許可が必要です。

一般的制限値(最高限度)

2.5m
長さ12.0m
高さ3.8m(高さ指定道路は4.1m)
最小回転半径12.0m

総重量20.0t(高速自動車国道及び重さ指定道路は最大25.0t)
軸重10.0t
隣接軸重18.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m 未満     
19.0t:隣り合う車軸の軸距が1.3m 以上     
    かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t 以下
20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m 以上 
輪荷重5.0t

ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合には、けん引されている車両を含みます。(車両制限令第2条)

(出典:特殊車両通行ハンドブック2025年4月版

特殊車両通行許可申請をお考えの際は、お気軽にご相談ください。