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【在留手続】在留資格「特定技能」自動車運送業
最終更新日 2025年5月19日
在留資格「特定技能」自動車運送業のよくある質問を国土交通省HPより引用させていただきます。
1.特定技能外国人・受入れ事業者の要件について
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自動車運送業分野の特定技能1号の在留資格を得るためには何が必要ですか?
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特定技能1号の在留資格を得るためには、
・日本語能力を証明する試験の合格
・自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック、バス又はタクシー)の合格
・日本の自動車運転免許(トラックドライバーは第一種運転免許、バス・タクシードライバーは第二種運転免許)の取得
・バス・タクシードライバーは新任運転者研修の修了
が必要です。
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受入れ事業者側の要件を教えてください。
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受入れ事業者は、下記の条件を満たす必要があります。
・道路運送法に規定する自動車運送事業(第二種貨物利用運送事業を含む。)を経営していること
・自動車運送業分野特定技能協議会の構成員となること
・「運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)」に基づく認証を受けていること、又は全日本トラック協会による「Gマーク制度」に基づく認定を受けた安全性優良事業所を有していること
2.各種試験について
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特定技能評価試験はどのような内容になりますか?
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トラック運送業は、運行業務・荷役業務等
バス・タクシー運送業は、運行業務・接遇業務等
に関する内容をそれぞれ予定しています。
なお、試験に係る学習用テキストはそれぞれ下記のHPで公開されています。
(バス)https://www.bus.or.jp/news/16554/
(タクシー)http://www.taxi-japan.or.jp(トップページの最下部に掲載されております。)
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技能実習生について、日本語試験の免除等、特例措置はありますか?
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職種・作業の種類にかかわらず、第2号技能実習を良好に修了した者については、トラック分野についてのみ、日本語試験(N4以上)が免除されます。
3.自動車運転免許の取得について
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日本の自動車運転免許は、いつ取得することになりますか?
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海外に居住している外国人の場合、特定技能評価試験と日本語試験に合格して日本に入国後、特定活動期間(トラックドライバーは最長6か月、バス・タクシードライバーは最長1年間)中に、外免切替等によって日本の自動車運転免許を取得していただきます。
なお、外免切替を行うためには事前に海外で自動車運転免許を取得し、当該国に3か月以上滞在していることが必要です。
日本に居住している外国人の場合、特定技能評価試験と日本語試験に合格し、現在の居住ビザから特定技能のビザに切り替える申請を行う前に、日本の自動車運転免許を取得しておく必要があります。
いずれの場合においても、特定技能評価試験を受けるためには、日本又は外国で取得した自動車運転免許(試験実施日において有効なものに限る。)を保有しておく必要があります。
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特定活動期間中に日本の自動車運転免許を取得できなかった場合はどうなりますか?
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特定活動期間中に日本の自動車運転免許を取得できなかった場合は、特定技能のビザを取得することはできません。また、特定活動のビザを延長することはできません。
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既に日本の普通自動車運転免許を取得している外国人に対し、特定活動期間中に中型、大型免許を取得させることは可能ですか?
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特定活動期間は、トラック運送業においては、普通自動車運転免許を取得していただくことを目的に設けられたものとなりますので、既に普通自動車運転免許を有している場合については、特定活動期間中に中型・大型の免許を取得することはできません。
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現地で日本の自動車運転免許と同等の自動車運転免許を取得していれば、日本の技能試験の免除等の特例措置はありますか?
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原則、日本の指定自動車教習所で教習を受けた上で、日本の運転免許を取得するか、日本の運転免許センターで外免切替手続きを行った上で日本の運転免許を取得することとなりますので、現地で日本の自動車運転免許と同等の自動車運転免許を取得していた場合でも、日本の技能試験の免除等特例措置はございません。
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中型・大型運転免許を取得するには、普通免許を取得してから2~3年以上経過していることが必要と聞いていますが、海外における運転経歴でもよいのでしょうか?
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海外における運転経歴でも問題ありません。詳細は警察庁にお問い合わせください。
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国際運転免許証を所持している外国人の場合、日本の免許をとらずに特定技能外国人として運転業務に従事することは可能でしょうか?
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国際運転免許証のみを所有している外国人について、特定技能外国人として運転業務に従事することはできません。
4.入国後~受入れ期間中について
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特定活動の期間(6カ月又は1年)を満了する前に、特定技能へ移行する要件(トラックについては第一種運転免許の取得、バス・タクシーについては第二種運転免許の取得と新任運転者研修の修了)を満たした場合、期間の途中であっても特定技能へ在留資格を切り替える申請は可能ですか?
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特定技能へ移行する要件を満たした場合は、特定活動期間の満了前でもあっても、速やかに特定技能へと在留資格を切り替える申請を行ってください。特定技能へ移行する要件を満たしているにもかかわらず、特定活動のまま在留し続けることは認められません。
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運転以外の附帯業務はどこまで認められますか?
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その会社に雇用されている日本人ドライバーが、通常、業務として行う内容であれば、特定技能外国人に従事させることが可能です。
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特定技能外国人を雇用するに当たり、労働時間や賃金等に制限はありますか?
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日本人労働者と同様の労働条件で雇用していただくこととなります。
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在留資格を「特定活動」から「特定技能」に切り替える申請を行っている間に、特定活動として在留可能な期間(トラックの場合は6か月、バス・タクシーの場合は1年)を過ぎてしまいました。審査結果が出るまで、引き続き在留することは可能でしょうか
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特定活動としての在留が認められる期間内(6カ月又は1年)に在留資格の変更許可申請を行った場合、審査期間中に6か月又は1年が経過しても、引き続き「特定活動」として在留することが可能です(=特例期間)。
なお、当該特例期間が認められるのは最長2か月間であり、変更許可申請の審査結果の通知も2か月以内に行われます。
参考:出入国在留管理局HP|特例期間とは?
5.協議会について
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自動車運送業分野特定技能協議会にはいつ加入できますか?
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令和6年12月中に、自動車運送業分野特定技能協議会の構成員の募集を開始する予定です。
※自動車運送業分野特定技能協議会の加入受付が開始されました。(2025年1月17日)
(出典:国土交通省HP|自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れについて)
