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【登録支援機関】中長期在留者の適正な受入れ実績がないこと等による拒否事由
最終更新日 2025年4月18日
登録支援機関になろうとする者は、次のいずれかに該当しなければなりません。
① 過去2年間に中長期在留者(注)の受入れ又は管理を適正に行った実績がある者
② 過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦に在留する外国人に関する各種の相談業務に従事した経験を有する者
③ 選任された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(注)の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること
④ ①ないし③に該当する者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認めるもの
(注)法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。)をもって在留する者をいう。
④に関し、「これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者」とは、①から③までに該当しない場合であっても、中長期在留者の適正な受入れ実績等がある機関と同程度に支援業務を適正に実施することができる者であり、かつ、これまで日本人労働者等を適正かつ適切に雇用してきた実績のある機関であって責任をもって適切に支援を行うことが見込まれるものをいいます。したがって、労働関係法令を遵守していることが求められることから、労働基準監督署から是正勧告を受けていないことなどが必要です。
④に該当するか否かについては、提出された資料に基づき個別に判断がされることとなります。なお、主な考慮要素としては、本邦に在留する外国人(在留資格を問わない。)の雇用管理や生活相談を行った実績のほか、支援を適切に行う能力や体制があるといえるような事業実績及び事業の公益性の度合い並びに支援業務に従事する役職員の経験及び保有する資格などの諸事情が挙げられます。
(出典:法務省HP|特定技能外国人受入れに関する運用要領(令和7年4月/出入国在留管理庁))

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