BLOG高井戸行政書士事務所ブログ
2025.4.16
【在留手続】登録支援機関とは
最終更新日 2025年4月16日
1.登録支援機関とは
・登録支援機関は,受入れ機関との支援委託契約により,支援計画に基づく支援の全部の実施を行う個人又は団体です。
・登録支援機関になるためには,出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。
・登録を受けた機関は,登録支援機関登録簿に登録され,出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。
・登録の期間は5年間であり,更新が必要です。
・登録支援機関は,出入国在留管理庁長官に対し,定期又は随時の各種届出を行う必要があります。
2.申請方法・書類等
申請先 | 地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く。) |
申請方法 | 持参又は郵送 |
申請書類 | 登録支援機関登録申請書 収入印紙(申請手数料) (個人の場合)住民票の写し 等 (法人の場合)登記事項証明書,定款又は寄付行為の写し,役員の住民票の写し 等 |
3.登録の要件
○ 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
○ 以下のいずれかに該当すること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に中長期在留者(就労資格に限る。)の受入れ実績があること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に報酬を得る目的で,業として,外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
・選出された支援責任者及び支援担当者が,過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る。)の生活相談業務に従事した経験を有すること
・上記のほか,登録支援機関になろうとする個人又は団体が,これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
○ 外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること
○ 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
○ 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
○ 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行っていないこと など

登録支援機関の登録申請をお考えの際は、お気軽にお問い合わせください。