BLOG高井戸行政書士事務所ブログ

2025.4.1

【在留手続】登録支援機関の登録

最終更新日 2025年4月1日

特定技能1号として外国人を受け入れる企業等には、「支援計画」を作成し、入国から帰国まで一連のサポートを行うことなどが求められます。サポートについては「登録支援機関」に委託することもできます。

(出典:外務省HP|登録支援機関について

1.登録支援機関の登録

特定技能所属機関との契約により委託を受けて適合1号特定技能外国人支援計画の全部を行うものは、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができます(入管法第19条の23第1項)。

登録を受けるためには適合第1号特定技能外国人支援計画の全部を実施できる必要があり、支援の一部のみを行うものとして登録を受けることはできません。

登録支援機関は、特定技能所属機関から委託を受けた支援業務を自ら行わなければならず、委託を受けた業務を再委託することはできません。

もっとも、支援の実施に当たり、通訳、送迎に当たってタクシーを利用するなど必要な範囲で、補助者として、他のものに実施の補助を依頼することは差し支えありません(1号特定技能外国人支援に関する運用要領(令和7年4月1日一部改正))。

登録拒否事由に該当しない者であれば、法人のみならず、個人事業主であっても登録を受けることができ、幅広く認められます。

法人の場合に定款や登記上の目的に特定技能外国人の支援を行う旨の記載があることは登録上の要件ではありません。

登録支援機関としての登録を受けた場合は、複数の特定技能所属機関との間で支援委託契約を締結することも可能です。

登録は5年間有効となっており、更新を受けなければ効力を失います(入管法第19条の23第2項)。

2.登録の申請等

登録支援機関の登録を受けようとする者は、登録支援機関登録申請書を、申請者の住所(本店又は主たる事務所の所在地)を管轄する地方出入国在留管理局に提出しなければなりません(入管法第19条の24第1項、入管法施行規則第19条の19第1項)。

なお、本店又は主たる事務所で支援業務を行うか否かにかかわらず、申請者の住所を管轄する地方出入国管理局が申請先となります。

原則として、初回の登録申請は、支援業務開始予定日の2か月前までに、更新申請は、登録の有効期間の満了日の2か月前までに地方出入国在留管理局に行うことが求められます(特定技能外国人受入れに関する運用要領)。

申請者は登録申請手数料として、手数料納付書に収入印紙を貼付し、納付しなければならないこととされています(特定技能外国人受入れに関する運用要領)。

<登録申請手数料>
新規登録 28,400円
登録更新 11,100円

なお、申請は、代理人が行うことも可能ですが、その場合は、委任状等申請人からの委任を受けていることを明らかにする書類の提出が必要です(特定技能外国人受入れに関する運用要領)。

3.関係法令

◎出入国管理及び難民認定法
(登録支援機関の登録)
第十九条の二十三 契約により委託を受けて適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務(以下「支援業務」という。)を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。
2 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3 第一項の登録(前項の登録の更新を含む。以下この款において同じ。)を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

(登録の申請)
第十九条の二十四 前条第一項の登録を受けようとする者は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を出入国在留管理庁長官に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 支援業務を行う事務所の所在地
三 支援業務の内容及びその実施方法その他支援業務に関し法務省令で定める事項
2 前項の申請書には、前条第一項の登録を受けようとする者が第十九条の二十六第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。

出典: laws.e-gov.go.jp

◎出入国管理及び難民認定法施行令
(登録支援機関の登録の申請に係る手数料の額)
第四条 法第十九条の二十三第三項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 法第十九条の二十三第一項の登録を受けようとする者 二万八千四百円
二 法第十九条の二十三第一項の登録の更新を受けようとする者 一万千百円

出典: laws.e-gov.go.jp

◎出入国管理及び難民認定法施行規則
(登録の申請)
第十九条の十九 法第十九条の二十四第一項の申請は、別記第二十九号の十五様式による申請書を地方出入国在留管理局に提出して行わなければならない。
2 法第十九条の二十四第一項第三号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 支援業務を開始する予定年月日
二 特定技能外国人からの相談に応じる体制の概要
3 法第十九条の二十四第二項(法第十九条の二十七第三項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、出入国在留管理庁長官がこれらの書類の一部又は全部の添付を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
一 申請者が法人の場合にあつては申請者の登記事項証明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民票の写し(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である役員については、当該役員及びその法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民票の写し))、法人でない場合にあつては申請者の住民票の写し
二 申請者の概要書
三 法第十九条の二十六第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
四 適合一号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者(以下「支援責任者」という。)の履歴書並びに就任承諾書及び支援業務に係る誓約書の写し
五 適合一号特定技能外国人支援計画に基づく支援を担当する者(以下「支援担当者」という。)の履歴書並びに就任承諾書及び支援業務に係る誓約書の写し
六 その他必要な書類

出典: laws.e-gov.go.jp

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