BLOG高井戸行政書士事務所ブログ
【お酒】酒類販売免許申請書の副本への収受日付印
最終更新日 2025年3月31日
以前は、酒類販売免許申請書の提出の際、申請書の副本に「収受日付印」を押してもらって、お客様にお渡ししていましたが、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつが行われないようになりました。
(出典:国税庁HP|令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて)
申告書等の正本(提出用)の提出について
令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行いません。
書面申告等における申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)していただきますよう、お願いいたします。
申告書等の控えへ収受日付印の押なつは行いませんが、必要に応じて、ご自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理をお願いいたします。
なお、令和7年1月以降、当分の間の対応として、窓口で交付する「リーフレット」(今般の見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法をご案内するもの)に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものを、希望者にお渡しいたします。
郵送等により申告書等を提出する際に、切手を貼付した「返信用封筒」を同封された方に対しても、窓口での収受の場合と同様、当分の間の対応として、日付・税務署名(業務センター名)を記載したリーフレットを同封して返送いたします。出典: www.nta.go.jp
恥ずかしながら国税庁HPの記載を見落としていて、郵送により申請書を提出した際、いつもの流れで副本と切手を貼付した「返信用封筒」を同封してしまいました。
その結果、上記の引用部分にもあるように、日付・税務署名(業務センター名)を記載したリーフレットが同封されて返送されてきました。
<表>

<裏>

お手数をおかけして申し訳ない限りです。
