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【在留手続】登録支援機関の登録更新申請
最終更新日 2025年3月27日
1.手続根拠
出入国管理及び難民認定法第19条の24第1項(平成31年4月1日施行)
2.申請者
登録支援機関としての登録の有効期間が満了する者
3.申請時期及び審査期間
登録有効期限が到来する月(以下「対象月」という。)の6か月前の初日から4か月前の月末までに申請する必要があります。
登録支援機関の登録更新申請に係る審査は、対象月の前月末日を目途に結果が発送されます。
対象月の3か月前の月末を経過して申請する場合には、登録の有効期間内に登録の更新が認められず、申請手数料の返還を行うこともできないため、新規の登録申請を行うことが強く推奨されています。
なお、登録支援機関が登録有効期間の満了日までに登録の更新を受けられない場合、特定技能所属機関から1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の委託を受けていたとしても、支援業務を行えないことになります。
(出典:出入国在留管理庁HP|登録支援機関の登録更新申請)
◎出入国管理及び難民認定法
(登録支援機関の登録)
第十九条の二十三 契約により委託を受けて適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務(以下「支援業務」という。)を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。
2 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3 第一項の登録(前項の登録の更新を含む。以下この款において同じ。)を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(登録の申請)
第十九条の二十四 前条第一項の登録を受けようとする者は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を出入国在留管理庁長官に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 支援業務を行う事務所の所在地
三 支援業務の内容及びその実施方法その他支援業務に関し法務省令で定める事項
2 (略)出典: laws.e-gov.go.jp
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