BLOG高井戸行政書士事務所ブログ

2025.3.8

【お酒】酒類販売管理研修受講証

最終更新日 2025年3月8日

酒販免許申請をお手伝いさせていただいているお客様が、先日、酒類販売管理研修を受講されたので、申請書の添付書類となる「受講証」を送っていただきました。以下のとおり、国税庁HPから「受講証」の様式・記載例を引用させていただきます。

(出典:酒類販売管理研修実施団体が留意すべき事項について(令和3年4月)

酒類小売業者は、酒類販売管理研修を過去3年以内に受けた者のうちから、酒類販売管理者を選任しなければならず、酒類販売管理者を選任したときは、2週間以内に「酒類販売管理者選任届出書」を所轄の税務署に提出しなければなりません。
また、酒類販売管理者に、前回の受講から3年を超えない期間ごとに酒類販売管理研修を受講させなければなりません。
酒類販売管理者は、その選任された販売場において酒類の販売業務に関し法令を遵守した業務が行われるよう酒類小売業者に助言し、あるいは酒類の販売業務に従事する従業員等に対して指導を行います。

◎酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)

(酒類販売管理者)
第八十六条の九 酒類小売業者(酒類製造業者又は酒類卸売業者であつて酒類製造業者及び酒類販売業者以外の者に酒類を販売する者を含む。以下この条において同じ。)は、販売場ごとに、財務省令で定めるところにより、当該販売場において酒類の販売業務に従事する者であつて、酒類の販売業務に関する法令(酒税法、この法律、二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(大正十一年法律第二十号)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。第九十三条において「私的独占禁止法」という。)、アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)その他の財務省令で定める法令をいう。以下この条において同じ。)に係る研修(小売酒販組合、小売酒販組合連合会又は小売酒販組合中央会その他の法人その他の団体であつて、財務大臣が、財務省令で定めるところにより、酒類の販売業務に関する法令の知識が十分であり、かつ、当該研修を適正かつ確実に行うことができると認めて指定したものが行うものをいう。第六項及び第九項において単に「酒類の販売業務に関する法令に係る研修」という。)を受けたもののうちから酒類販売管理者を選任し、その者に、当該酒類小売業者又は当該販売場において酒類の販売業務に従事する使用人その他の従業者に対し、これらの者が酒類の販売業務に関する法令の規定を遵守してその業務を実施するために必要な助言又は指導を行わせなければならない。
2 (略)
3 (略)
4 (略)
5 (略)
6 酒類小売業者は、第一項の規定により選任した酒類販売管理者に、財務省令で定める期間ごとに、酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けさせなければならない。
7 (略)
8 (略)
9 (略)

出典: laws.e-gov.go.jp

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