BLOG高井戸行政書士事務所ブログ
【お酒】酒類卸売業免許申請に添付する「取引承諾書」について
最終更新日 2025年3月4日
1.酒類卸売業免許の区分
酒類卸売業免許は、販売する酒類の範囲や販売方法によって、8つに区分されています(次表赤枠内をご参照ください。)。

2.取引承諾書
酒類卸売業免許申請の場合、原則として予定仕入先及び予定販売先の「取引承諾書」を添付する必要があります(一般小売販売業申請の場合には「取引承諾書」の添付は不要です。)。
※「取引承諾書」の要否については、事前に酒類指導官に確認してください。
一度に複数の区分の卸売業免許を申請する場合には、それぞれの区分ごとに「取引承諾書」を添付する必要があります。
「取引承諾書」の添付が必要となるのは、申請者が確実に酒類の取引ができるかどうかを税務署が確認するためです。したがって、確認がとれない場合(「取引承諾書」が添付できない場合)には免許は付与されないことになります。
「取引承諾書」の様式は任意ですが、当事務所では税務署に確認のうえ、お客様には以下の様式(例:輸入酒類卸売業免許)を使用していただいています。

「取引承諾書」には取引先の押印(海外の法人等の場合はサイン)が必須というわけでありませんが、取引先の実在性の証明のためには、押印(サイン)があった方が説得力が増しますので、取引先から押印(サイン)はいただくべきです。
3.予定販売先が未定の場合
申請の準備段階で、「予定販売先(卸売先)が見つかっていない場合どうすればよいか?」、「免許を取ってから営業をかけて予定販売先(卸売先)を見つけていこうと思っている。」、「見ず知らずの酒屋さんに飛び込んで、取引承諾書に押印してもらうのはいくら何でも無理。」というご相談やご意見をいただきます。
申請の時点で、予定販売先(卸売先)が見つかっていなくて、取引承諾書が添付できない場合でも、予定販売先が「未定」である旨を記載して申請することはできます。
ただ、その場合でも、申請した後に予定販売先(卸売先)を見つけて、「取引承諾書」を後から税務署に提出することが必要になります。
つまり、「取引承諾書」が提出されて初めて、酒類卸売業免許が付与されるということになります。
例えば、「一般酒類小売業免許申請」と「輸入酒類卸売業免許申請」を同時した場合、ふたつの申請は同時に審査され、免許の付与も同時になされます。
ですので、申請時に輸入酒類の予定販売先(卸売先)が見つからないまま申請した場合で、申請後も輸入酒類の予定販売先(卸売先)が見つからなくて「輸入酒類卸売業免許申請」の添付書類である「就任承諾書」が提出できないケースでは、輸入酒類卸売業免許の付与がなされないだけでなく、一般酒類小売業免許の付与もなされないことになります。
このようなケースでは、先に「一般酒類小売業免許申請」のみを行って免許を取得し、輸入酒類の予定販売先(卸売先)が見つかった後に、酒類販売業免許の条件緩和するという方法が考えられます。

お酒の免許の取得をお考えの際は、お気軽にお問い合わせください。