BLOG高井戸行政書士事務所ブログ

2025.2.25

【お酒】申請者の履歴書

最終更新日 2025年2月25日

一般小売業免許・卸売免許を受けるためには、申請法人の役員が酒税法第10条の各要件を満たしていることが必要となります(一般手引P6~P9、卸売手引P11~15参照)。

要件の中の一つに「経営基礎要件」というものがあります。

酒税法第10条第10号関係の要件(経営基礎要件)
免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと

具体的には、申請者(申請者が法人のときはその役員(代表権を有するものに限ります。))が次の要件を充足するかどうかで判断されます

経験その他から判断し、適正に酒類の小売業・卸売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること

次の場合は原則としてこの要件を満たすものとして取り扱われます。

酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き3年以上である者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者。

なお、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、①酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、②酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の卸売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査することになります。

税務署は、「申請者の履歴書」をもとに上記の太字・下線部分を確認しますので、「役員の履歴書」の添付が必要となります。

履歴書の記載項目は、申請法人の監査役を含む役員全員について、それぞれの➀住所、②職歴(勤務した会社名、業種、担当事務内容)となります。

お酒の免許の取得をお考えの際は、お気軽にお問い合わせください。