BLOG高井戸行政書士事務所ブログ
2025.2.19
【お酒】取引承諾書
酒類卸売業免許申請手続の代理をご依頼いただいたお客様から、「取引承諾書」についてのお問い合わせがありました。
酒類卸売業免許申請の場合、予定仕入先及び予定販売先の「取引承諾書」を添付する必要があります(一般小売販売業申請の場合には「取引承諾書」の添付は不要です。)。
酒類卸売業免許は、販売する酒類の範囲や販売方法によって、8つに区分されています(次表赤枠参照)。

一度に複数の区分の卸売業免許を申請する場合には、それぞれの区分ごとに「取引承諾書」を添付する必要があります。
「取引承諾書」の添付が必要となるのは、申請者が確実に酒類の取引ができるかどうかを税務署が確認するためです。したがって、確認がとれない場合(「取引承諾書」が添付できない場合)には免許は付与されないことになります。
「取引承諾書」の様式は任意ですが、当事務所では税務署に確認のうえ、お客様には以下の様式(例:輸入酒類卸売業免許)を使用していただいています。

「取引承諾書」には取引先の押印(海外の法人等の場合はサイン)が必須というわけでありませんが、取引先の実在性の証明のためには、押印(サイン)があった方が説得力が増しますので、取引先から押印(サイン)はいただくべきです。

お酒の免許の取得をお考えの際は、お気軽にお問い合わせください。