BLOG高井戸行政書士事務所ブログ

2025.2.12

【お酒】通信販売酒類小売業免許で販売できるお酒

最終更新日 2025年2月12日

インターネットなどでお酒を販売することができる「通信販売酒類小売業免許」を受けるためには、申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員、申請販売場の支配人及び申請販売場が酒税法第10条各号の各要件を満たしていることが必要となります。

1 酒税法10 条1号から8号関係の要件(人的要件)
2 酒税法10 条9号関係の要件(場所的要件)
3 酒税法10 条10号関係の要件(経営基礎要件)
4 酒税法10 条11号関係の要件(需給調整要件)

このうち「4 酒税法10 条11号関係の要件(需給調整要件)」について少し詳しくご紹介します。

4 酒税法10条11号関係の要件(需給調整要件)

酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと

条文を読んだだけではよくりませんが、「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」に具体的に書かれていて、販売できる酒類の範囲は、次の酒類に限られます。

国産酒類のうち、次に該当する酒類

イ  カタログ等の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいいます。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、全て3,000 キロリットル未満である酒類製造者(特定製造者)が製造、販売する酒類。

ロ 地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限ります。)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満である酒類。

輸入酒類 (輸入酒類については、酒類の品目や数量の制限はありません。)。

(出典:通信販売酒類小売業免許申請の手引

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