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【お酒】「通信販売酒類小売業免許」とは
最終更新日 2025年2月6日
1 「通信販売酒類小売業免許」とは
酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。
販売業免許を受けるためには、税務署に販売業免許の申請書を提出しなければなりません。税務署では、提出された申請書に基づき申請者の法律の遵守状況や経営の基礎の状況、販売設備の状況などを審査し、これらの要件を満たしていれば販売業免許が付与されることになります。
酒類の販売業免許は、酒類の販売先によって大きく「酒類卸売業免許」と「酒類小売業免許」の2つに区分しており、「酒類小売業免許」のうち、通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けてその提示した条件に従って行う販売をいいます。)によって酒類を小売することができるのが通信販売酒類小売業免許です。
根拠法令等:
酒税法第9条、10条、第11条
法令解釈通達第2編第9条、第10条、第11条関係
(出典:国税庁HP|お酒に関するQ&A(よくある質問))
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2 標準処理期間
申請書類の審査には、申請件数の多寡により、相当の期間(標準処理期間2か月)がかかります。
なお、提出された書類の補正等が必要な場合に、補正等が完了するまでの期間は標準処理期間から除外されますので、注意が必要です。
(出典:国税庁HP|通信販売酒類小売業免許申請の手引)
3 登録免許税
免許付与に際して、登録免許税(免許1件につき3万円)を納付する必要があります。
※ 「通信販売を除く小売に限る。」旨の条件が付された一般酒類小売業免許等の条件の緩和を受け、新たに2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象とした通信販売を行う場合は登録免許税の納付は必要ありません。
(出典:国税庁HP|通信販売酒類小売業免許申請の手引)

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