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【お酒】酒類卸売業免許とは
最終更新日 2025年2月5日
酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法の規定に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許(以下「免許」といいます。)を受ける必要があります。
販売場ごとに免許を受ける必要があるとは、例えば、本店で免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売業を行おうとする場合には、支店の所在地の所轄税務署長から新たに免許を受ける必要があるということです。
免許は、販売先や販売方法によって区分されていますが、このうち、酒類卸売業免許とは、酒類販売業者又は酒類製造者に対し、酒類を継続的に販売することが認められる免許です。
酒類卸売業免許は、更に販売する酒類の範囲又はその販売方法によって、次の8つに区分されています。

このうち、「全酒類卸売業免許」及び「ビール卸売業免許」については、各免許年度の免許可能件数が卸売販売地域ごとに算定され、免許可能件数の範囲内で免許の付与等がなされることとされています。
具体的には、一定の申請期間内の申請等については、原則として公開抽選により審査順位が決定された後、審査順位に従って審査が行われ、免許可能件数の範囲内で免許の付与等がなされることとされています。
一方、「全酒類卸売業免許」及び「ビール卸売業免許」以外の酒類卸売業免許については、原則として公開抽選は実施されず、申請等の順に審査がおこなわれ、免許の付与等がなされます。
免許を受けないで酒類の販売業を行った場合や酒類の小売しかできない免許で酒類の卸売をした場合には、酒税法上、1年以下の懲役又は50 万円以下の罰金に処されることとなっています。
また、偽りその他不正な行為により免許を受けた場合など一定の要件に該当する場合には、免許が取り消されることがあります。

お酒の免許の取得をお考えの際には、お気軽にお問い合わせください。