BLOG高井戸行政書士事務所ブログ
2025.1.30
【お酒】酒類販売業免許の区分など
最終更新日 2025年1月30日
本日、お世話になっている行政書士の先生のご紹介で、酒類販売業免許申請についてのお問い合わせをいただきました。
酒類販売業免許の区分など、簡単に記事にしてみました。
1.酒類販売業免許の区分
酒類の製造及び販売業においては、酒税の確実な徴収と消費者への円滑な転嫁のために免許制度が採用されています(国税庁HPより)。
酒類販売業免許の区分

(出典:国税庁HP|一般酒類小売業免許申請の手引・酒類卸売業免許申請の手引)
2.「販売場所」について
よくお問い合わせいただく「販売場所」について簡単に触れておきます。
酒税法10条9号関係の要件(場所的要件)として「正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと」があります。
具体的には、
①申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと
②申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること
が必要となります(一般酒類小売業免許申請の手引 P7)。
申請の際には、添付書類として、土地、建物、設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書等(申請販売場の建物等を確実に使用できることが確認できる書類)の写し(転貸の場合は所有者から申請者までの賃貸借契約書等の写し)、建物が未建築の場合は請負契約書等の写し、農地の場合は農地転用許可に 係る証明書等の写しの提出が必要となります(一般酒類小売業免許申請の手引 P21)。

お酒の免許の取得をお考えの際にはお気軽にお問い合わせください。