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【行政手続】申請と届出
最終更新日 2025年1月24日
行政手続法に「申請」と「届出」の定義が規定されています(行政手続法第2条第3号項及び第7号)。
1.申請と届出
申請(行政手続法第2条第3号)
法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
届出(行政手続法第2条第7号)
行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
2.申請が不許可になった場合
役所は、申請に対して許可を与えることができない、免許を与えることができないという処分を行う場合には、原則として、処分と同時にその理由を示すことになっています。また、処分が書面で行われるときには、理由も書面で示されなければなりません。
これにより、もう一度申請して許可や免許を取ろうというときには、どこを直せばよいかわかるようになりますし、示された理由が不当だと思うときは、行政不服審査法に基づく不服申立てや行政事件訴訟法に基づく訴訟などを起こす場合に、その争点がわかりやすくなります。
(出典:総務省HP|行政手続法Q&A)
◎行政手続法
(理由の提示)
第八条 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
2 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。出典: laws.e-gov.go.jp
