BLOG高井戸行政書士事務所ブログ
2025.1.16
【お酒】酒類製造免許を受けて製造することができる酒類の品目
最終更新日 2025年1月16日
酒類製造免許を受ければ、すべての品目の酒類を製造することがでるのでしょうか?
答えは「NO」です。
酒類を製造しようとする場合には、酒税法に基づき、製造しようとする酒類の品目別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長から製造免許を受ける必要があります。
したがって、製造免許を受けた品目以外の酒類は製造することができません。
なお、その製造免許を受けた製造場においてその酒類の原料とするために製造する酒類については、製造免許を受ける必要はありません。
根拠法令等:
酒税法第7条
(出典:国税庁HP|お酒に関するQ&A(よくある質問))
◎酒税法
(酒類の製造免許)
第七条 酒類を製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目(第三条第七号から第二十三号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。)別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許(以下「製造免許」という。)を受けなければならない。ただし、酒類の製造免許を受けた者(以下「酒類製造者」という。)が、その製造免許を受けた製造場において当該酒類の原料とするため製造する酒類については、この限りでない。
2~7 (略)

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